森川大史の相続ブログ

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月別:9月2014

暦年贈与の活用

2015年1月1日からの相続税制大改正によって、これから相続が発生する時期に入る「団塊の世代」及び「その子供達」にとって、大きな関心事の一つだと思います。

団塊の世代のほとんどは、すでに「家」という財産を持っており、さらに退職金や年金もあります。

納税できるだけの貯蓄があれば問題ないですが、不動産の評価が高い場合は自宅を売却して納税に充てることも必要になるかもしれません。

このような状況を避けるには、生前から「節税対策」を行っておく方が賢明です。

最も簡単な相続税対策は、「暦年贈与」を活用する方法です。

毎年、基礎控除の範囲内(110万円以下)で贈与をする方法で、1年で見ると110万円ですが10年間続ければ1100万円にもなります。

結構な額です

できるだけ早いうちから、長期的に取り組むことをお勧め致します。

相続財産を正確に把握しましょう!!

相続財産を正確に把握しましょう。

そうでなければ、正しい税額を導くことができません。

法人税や所得税は、収入から経費を差し引いた利益に、税率をかけて計算しますが、相続税は、相続財産の価額に、税率をかけて計算するからです。

「遺産総額×税率=相続税」

具体的な計算は、もう少し複雑で、最初に被相続人の遺産を集計し、「遺産総額」を算出します。

次に、遺産総額から基礎控除額を引き、仮に遺産を法定相続分で各相続人が相続したものとして相続税率をかけて「相続税の総額」を計算します。

最後に、「相続税の総額」を各相続人が実際に相続した財産の割合に応じて配分し、税額控除などを加味して、各相続人の「納付税額」を計算して終了します。

「相続税対策をしたい!」ということをお考えであれば、まず、最初に相続財産を正確に把握する必要があります。

どんな財産が相続の対象になり、それをどのように評価するのかを理解した上で、はじめて相続対策を検討できるのです。

税務調査が終わりました!!

今日、相続税の修正申告書を提出してきました。

「やっと終わった。」

これが正直な感想です。

税務調査は、「納税者が修正申告する。」か「税務署が更正処分を行う。」ことで終了します。

調査官が税務調査を行った結果、当初の申告による税額が過少であると判断した場合は、普通は、修正申告書の提出を進めてきます。

このとき、修正申告書を提出しないことを選択することも可能ですが、その場合には職権による更正処分が行われます。

では、修正申告と更正処分には、どのような違いがあるのでしょうか?

更正処分を受けた場合、この処分に対して不服があれば、異議申立てや審査請求といった手段を使って訴えることができます。

一方、修正申告書を提出してしまうと、不服申立てを行うことは一切できません。

修正申告とは、納税者が自ら納得して自主的に行うものなので、あとになって文句を言うことは許されないわけです。

税務調査官から修正申告を勧められた場合には、安易にそれに応じるのだけは避けてください。

必ず修正申告をするか、更正を受けたうえで不服申立てを行うか、あるいは、最終的に訴訟まで行くことを前提に不服申立てをするか、メリットとデメリットを考慮して、慎重に検討するようにしてくださいね。

 

 

非上場株式の評価

昨日、相続調査の締めくくりの話をするため税務署へ行ってきました。

依頼人様の相続財産に非上場株式が含まれているので、その評価額のすり合せです。

この評価額いかんによって、税額が変わってきてしますので、事前に税務署でも評価額を確認しておいてもらった方が安心だと思いまして。

非上場株式の評価は、国税庁が定める区分に従って評価します。

まず評価しようとする株式と類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出します。

次に、会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分します。

そして、区分ごとに定められている方法に従い、類似業種比準価額と純資産価額を使って評価額を算出します。

税理士事務所で働いたことがある人以外は、これだけでは絶対に理解できませんよね。

意味わかりませんよね。

そうなんです、非上場株式の評価って複雑なのです。

だから、事前に話をしておかないといけないのです。

あとで、「計算違いますよ!」なんて言われたら大変ですから。

できるだけきっちりした仕事していきたいですもんね。

修正申告完了までもう少し、依頼人様が満足していただけるよう最後まで頑張ります!

相続税の税務調査 ~最終日~

昨日、税務調査の立会をしてきました。

これで3日目です。

8月の頭から始まったので、約1か月半。

結構時間かかりましたね。

調査の論点ですが、やっぱり預金通帳の不明な支出金の処理について。

相続の税務調査で問題になるのは、「名義預金」や「不明な引き出し」です。

家族名義の預貯金とは、預貯金の名義となっている人と実質的にその預貯金の所有者が異なる預貯金のことをいいます。

例えば、本当は被相続人の親の預貯金なのに、単に名義だけが相続人である配偶者や子供、そして孫のような家族の名義になっている預貯金のことです。

また、金額の大きい預金に引出しは、過去最低3年程度は遡って調べられ、特に数十万・数百万円単位の引出しがあると何に使用したのか質問されます。

「引出したお金を何に使ったのか?」

「何か買ったのであれば、相続財産に載せているか?」

「引出したお金を親族に贈与したのであれば、贈与税の申告がされているか?」

こんな風に調べていきます。

今回は、名義預金はありませんでしたので、「不明な引き出し」についての質問ばかり。

結局、これらの引出を調べても、双方とも決定的な証拠提出できず、お互い話し合うことに。

税務署の方と話し合った結果、この引出しのうち一部だけを財産に加算することで決着しました。

妥当な決着のつけ方だったと思います。

依頼人様も納得していただけたようで、とりあえず一安心。

よかったよかった!

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