森川大史の相続ブログ

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月別:11月2014

贈与税が改正されます!!

平成27年1月1日より贈与税が改正されます。

この改正により、「一般贈与」と直系尊属から贈与を受けた場合の「特例贈与」の場2つに分けられます。

また、最高税率が55%へ引き上げになり、税率区分も6区分から8区分に変更されます。

一般贈与財産

改正前 改正後
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1000万円超~1500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1500万円超~3000万円以下 50% 225万円 50% 250万円
3000万円超~ 50% 225万円 55% 400万円

 

 

孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与(特例贈与)については、特例税率を適用して税額を計算します。

ただし、受遺者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。

特例贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10%
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1000万円以下 30% 90万円
1000万円超~1500万円以下 40% 190万円
1500万円超~3000万円以下 45% 265万円
3000万円超~4500万円以下 50% 415万円
4500万円超~ 55% 640万円

 

 

父母から贈与を受けると税率が低くなり、200万円(基礎控除後)を超える贈与では有利になります。

また、配偶者や未成年者への贈与では、一般贈与の税率を使うこととなります。

相続税申告書の提出が完了いたしました。

本日、相続税申告書の提出が完了いたしました。

2014-11-27 22.00.00

提出期限まで1か月もない状態で依頼を受け、超特急で申告業務でした。

税額もかなりの額だったので、期限に間に合わせるのに必死で、とりあえず申告を無事終えることができたので一安心です。

「こんなに財産があるのに、どうして申告期限1か月前まで何もしてなかったのか?」

という疑問は残りましたが、まぁ~それも良しとしましょう。

ですが、このように申告期限ぎりぎりになるのは、絶対に真似しないでくださいね。

何があるか分からないので、早め早めの行動をお勧めいたします。

今日は、ゆっくり眠らせていただきます。

おやすみなさい。

生命保険の活用

生命保険の保険金は、受取人固有の財産として取り扱われます。

つまり、原則として遺産分割協議の対象外です。

「だから何なの?」とスルーされそうですが、この生命保険をうまく利用することで、相続をスムーズに進めることができます。

例えば、Aさんには法定相続人としてB、Cの3人の子供がおり、相続財産としてAさんには2,000万円の預貯金があったとします。

Aさんは、自分が病気を患ってから熱心に介護してくれた長男のBにCよりも多く財産を残してやりたいと思い、Bさんが保険金受取人になるような一時払い終身保険に加入し、1,000万円を保険会社へ支払いました。

結果、Aさんの相続財産は、1,000万円(預金)のみとなり、1,000万円は保険金請求権という形で希望通り長男Bへ渡すことができました。

このように生命保険を活用すれば、遺言が無くとも法定相続分と異なった遺産分割できるのです。

さらに、保険金受取人を法定相続人以外とすれば、法定相続人以外に財産を残すことだってできます。

生命保険を活用するメリットは、他にもあります。

遺産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議が完了するまでは、勝手にそれを使用することはできません。

ですが、生命保険であれば、遺産分割協議の完了を待たなくても、受取人が保険金を受け取りしだい自由に使うことができます。

生命保険の活用、相続発生前に検討してみて下さい。

相続税と贈与税

相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産があると、その財産も相続税の課税財産に加算されます。

相続開始前3年以内の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算した結果、相続税額が増えることとなりますが、贈与時に払った贈与税額を相続税額からマイナスします。

これが、贈与税額控除です。

例えば、相続財産の価格が1,000、贈与財産の価格が1,000として、1,000に対する贈与税が300とします。

そして、1,000+1,000=2,000に対する相続税が500なら、相続税額の500から贈与されたときの300を引いて200の相続税を納めてくださいということです。

この生前贈与ですが、いくつか注意しておくべきことがあります。

  1. 相続で財産を取得した者のみが対象
    相続開始前3年以内の贈与財産を相続税で再計算されるのは、あくまで被相続人から相続または遺贈により財産を取得する者に限られます。
    したがって、被相続人から相続または遺贈により財産を取得しない者については、相続開始前3年以内の贈与財産を、相続税で再計算することはありません。
  2. 基礎控除額以下だった贈与財産も対象
  3. 相続開始年の贈与は、贈与がなかったものとして相続財産となる
  4. 贈与税の配偶者控除は戻さない
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、3年以内に相続が発生した場合でも、その財産については相続財産に加算しなくてよいことになっています。
  5. 贈与税は控除されるが還付はされない
  6. 加算される価額は贈与時の価額
    贈与時の相続税評価額で相続財産に加算します。

 

これら注意すべき点をよく理解し、うまく生前贈与を活用してくださいね。

相続税の申告が必要なのは?

相続税には、基礎控除というものがあり、この基礎控除の額を超えない限り相続税は課税されません。

基礎控除は、

2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」

2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

となっています。

なので、 まずは財産目録を作成して、財産の総額を把握しましょう。

手順としては、相続税にかかる評価額を調べます。

土地と建物については、毎年役所から固定資産税納税通知書の価格を参考にして下さい。(厳密には少し違いますが・・・・。)

次に、各講座の預貯金の残高、有価証券や株、それと現金を調べます。

最後に、みなし相続財産である受取保険金。

受取保険金からは、相続人×500万円だけ控除できます。
※なお、相続放棄しても、基礎控除の人数には含まれるので、相続放棄しても基礎控除の額は変化しません。

この受取生命保険金については、控除後の金額を財産目録に記載します。

その他の財産があれば、それらの時価(換金可能額)を調べて、その額で財産目録に追加してください。

そして、集計した財産の合計額が基礎控除額を上回れば、申告が必要になります。

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内となっていますが、納付も同様です。

一日でも遅れると加算税がかかってくるので、注意してください!

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