森川大史の相続ブログ

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月別:6月2016

相続時精算課税

「相続時精算課税」は、生前に財産を相続人に贈与し、相続税が課税された時に、それまでに贈与した分を相続財産に加算して相続税を計算し、精算する制度です。

この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。

一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与へ戻ることができなくなりますので、注意が必要です。

この制度を利用するには、以下のような条件があります。

・贈与者が60歳以上の親であること

・受贈者は贈与者の20歳以上の推定相続人又は孫であること

この相続時精算課税には、メリットもデメリットありますので、よくよく注意して選択してください。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

(メリット1)2500万円まで無税で贈与できる

(メリット2)早めに多くの財産を贈与できる
相続税がかからないと思われるケースでは、使い勝手位のいい制度だといえます。

(メリット3)値上がりする可能性が高い財産を贈与することで節税が可能
相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。例えば、所有している土地が将来値上がりすることが予想される場合には、将来値上がりした時点で相続税を課されるよりは値上がり前に贈与すれば節税が期待できます。

(メリット4)収益物件の贈与で節税が可能
賃貸アパート、賃貸マンションを生前贈与として賃料の収入は受贈者のものとなるので、相続財産を減らす効果はあります。

 

(デメリット1)暦年贈与が使えなくなる
相続時精算課税制度を一度選択すると、撤回することができまません。
そのため、暦年贈与を使うことができなくなります。

(デメリット2)小規模宅地等の特例と併用できない
相続時精算課税を使って土地を贈与した場合、その土地に対して小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。

相続時精算課税の活用に当たっては、慎重なシミュレーションが必要になります。

専門家に相談して、慎重に検討することをおすすめ致します。

 

相続税の2割加算

  1. 兄弟姉妹等一定の人が、相続財産を取得した場合には、その人の算出相続税額の2割
    加算額が相続税額となります。
  2. 2割加算される人
    ①被相続人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪
    ②被相続人の祖父母
    ③被相続人の一親等の血族の代襲相続人が相続放棄等した場合
    ④特別縁故者
  3. 2割加算されない人
    ①一親等の血族
    ②配偶者
    ③代襲相続人
    ④法定血族
    ⑤一親等の血族(代襲相続人を除く)であれば、相続放棄・欠格・廃除で相続権を
    失っても、遺贈により取得した財産について2割加算をしない。
  4. 2割加算の計算方法相続税申告書第1表に記載する。
    課税価格×税率=相続税額
    相続税額×各人の取得した財産の課税価格の割合=各人の相続税額
    2割加算の対象となる人の相続税額×20% =加算税額

相続税の連帯納付義務

相続税は、その総額を相続人が連帯して納付する義務があります。

つまり、ある相続人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人は相続で受けた利益を限度として他の相続人の未納の相続税を納めなければいけません。

普通は、他の相続人が相続税を払ったかどうか知ることはありませんし、他の相続人の滞納を防ぐ術はありません。

こんな制度があるとは知らず、「連帯納付通知」が届いて慌てふためくなんて事態になんてこともあったりして・・・・。

従来からこの制度に対する批判が多かったため、相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者にとって過酷となるケースの発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、平成24年の税制改正で見直しが行われました。

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、以下の条件で聯頼納付義務が解除されています。

・申告期限等から5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合

・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

すぐに納付できないときは、延納申請をするとよいでしょう。

また、代わり他の相続人の相続税を納付した場合、その相続税を他の相続人に対して求償することもできます。

空き家対策特別措置法

国土交通省は全国の空き家や空き地の情報を集約し、購入希望者がインターネット上で条件に合う物件を見つけやすくする。
地方自治体が個別に運営する「空き家バンク」の情報を一元化する。
地方の人口減少や団塊世代の相続によって空き家は増え続ける見通し。
税制などでの空き家対策に加えて情報提供を拡充することで、民間の不動産関連ビジネスの拡大につなげる。

~ 2016/6/6付 日本経済新聞 朝刊 より ~

国による空き家対策が色々打ち出されてきています。

すでに実施されているものもあります。

14年に成立した「空き家対策特別措置法」という法律をご存知でしょうか?

倒壊の恐れや景観を著しく損なう空き家を「特定空き家」と定義し、所有者に除去や修繕を指導しています。

この「指導」に従わない場合、いままで更地の6分の1だった固定資産税の住宅用地の優遇措置から強制的に外されてしまいます。

つまり、住宅用地として認定されていた時の6倍の固定資産税を払わされる羽目に。

少子高齢化が進む一方で新築物件が次々建築されており、住宅が余りぎみで買い手がなかなか見つかりません。

さらに、空き家を売るにしても、そのままじゃ売れないからリフォームするか更地にするか・・・。

いずれにしてもお金がかかります。

でも、そのまま空き家にしとくと多額の固定資産税が課税され・・・。

「固定資産税が6倍になるので、家を売りたいけど、買い手がいない。」

「更地にして売ると赤字になるが、固定資産税のために売らざるを得ない。」

ほんと他人事じゃあありません。

私自身、親の相続が発生した時には、同じような問題に直面すると予想されます。

その時に慌てないよう、対策を事前に考えておいたほうが良いかもしれませんね。

それでは。

複数の遺言書がでてきたら?

父親が亡くなりました。

私は、生前に父に遺言書を書いてもらっていました。

ですが、姉もまた遺言書を書いてもらっていたようです。

一体、どの遺言書が有効なのでしょうか?

このように複数の遺言が出てきた場合、遺言書の日付をチェックしてみてください。

その内容に矛盾があるときは、原則として日付の新しい遺言書が有効になります。

また、異なる遺言書の内容が大きく異なるときも最新の日付のものが有効になります。

ただし、すべての遺言書に日付が入っていなかったり、押印がなかったりする場合は、すべて無効となりますので、注意してくださいね。

遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類がありますが、有効かどうかは種類とは関係ありません。

「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われるかもしれませんが、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。

こちらもやはり最新の日付のものが有効となります。

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