森川大史の相続ブログ

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月別:9月2016

固定資産税の過徴収20年分の還付

先日、ある物件の相続税評価額を計算していると、

「この固定資産税評価額、間違っているんじゃないか?」

ということに気付きました。

というのも、本来であれば、固定資産税評価額は相続是評価額よりも低くなるのですが、

この物件については逆になってしまったからです。

後日、区役所の固定資産税課に出向き、職員の方に

「この物件の評価額がおかしいので、確認してみてほしい。」と伝えました。

早速、職員の方がコンピューターを開いて評価額を確認したところ、

「固定資産税評価の計算で採用すべき路線価を誤っていた。」ということが判明しました。

結果、過去20年分の過徴収分の固定資産税が還付されることになりました。

20年分の過徴収分が返ってくるということで、大喜びした訳ですが、全てのケースで20年還付されるわけではありません。

まず、地方税法では、徴収し過ぎた税金(還付金)の請求権は5年で消滅時効になると定められています。

つまり、課税当局の誤り(課税ミス)によるものであれば、5年遡って還してもらえます。

さらに、その誤りが「重大な錯誤」である場合には、10年20年の還付をしてもらえる可能性があります。

「重大な錯誤」に関する還付期間ですが、これは各自治体によって設定している期間が異なるようで、10年のところもあれば20年のことろもあり、または、設定していない自治体もあるそうです。

幸い、広島市は還付の最長期間を20年に設定しているみたいで、今回は20年分の過徴収税額が還付される運びとなりました。

固定資産税は、賦課課税方式(納付すべき税額の確定が,租税行政庁の 処分によってなされる方式)を採用していますので、

市から送られてくる納税通知書を見て見直す必要あります。

ちなみに、当事務所では、相続税の申告を依頼していただいた方につきましては、

固定資産税のチェックも並行して行うようにしておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税の節税/生命保険の活用

相続税対策は、大きな相続財産から検討していくのが基本です。

相続財産のうちの大部分を占めるのが不動産。

次が、現預金です。

つまり、節税を考える際には、不動産と現預金から検討すべきでしょう。

節税対策の2つのポイント

節税対策は、

  1. 「財産そのものを減らす」
  2. 「評価を下げる」

という2つの方法があります。

最も簡単なのが、生前贈与で、生きてる間に現金、土地等を贈与して「財産そのものを減らす」方法です。

また、現金であれば、生命保険に変えてしまうのも効果的です。

生命保険を貸す賢く活用しましょう!

生命保険を賢く活用すれば、相続税を減額することができます。

相続人が、死亡保険金を受け取った場合、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

また、死亡保険金には、基礎控除とは別に「法定相続人数× 500万円」の非課税枠が設けらています。

この非課税枠を使えば、「現金を相続するより」も「保険金として受け取る」ほうが、非課税枠の金額だけ減額されるので、確実に節税することができます。

ただし、急に現金が必要になった際に解約し解約返戻金を受け取る場合、解約返戻金は一定期間をすぎないと、元本割れを起こすことがありますので、注意する必要あります。

 

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