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限定承認

限定承認とは

限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。


債務がある場合、相続人の選択肢は、以下の3つです。


①単純承認して、全ての財産債務を引き継ぐ。

②相続放棄する。

③限定承認して、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ


限定承認したほうが良いケース

① 債務超過が不明の場合。
 とりあえず限定承認しておいて、債務の内容を調べた上で、債務の方が少なければ財産を引継ぐ。

② 事業を引継ぎたい場合。
 限定承認にしておき、事業を一定期間継続してみて見込みがあれば正式に引継ぐ。

③ 相続財産の中に残したい家宝がある場合。
 限定承認をした上で、家裁の選んだ鑑定人の評価額を限定承認した者が支払えば競売にかけられずに済みます。


限定承認の手続

1.申述人

 相続人全員が共同して行うことが必要です。

 

2.申述期間

 自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要とされています。

 

3.申述先

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

 

4.必要書類

 

• 相続の限定承認の申述書1通

• 申述人の戸籍謄本1通

• 被相続人の除籍謄本1通、住民票の除票1通

• 財産目録1通

 

※事案によってはこの他にも必要となる書類があります


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