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相続資格を奪う推定相続人の廃除には2つの方法があります。
「推定相続人の廃除(被相続人が生前に行う)」と「遺言廃除(遺言によって行う)」といわれるものです。
この廃除をする為には、その相続人に廃除自由があることが必要ですが、さらに、法律にのっとった手続きをとる必要もあります。
推定相続人の廃除は、被相続人が、その生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。
このときの請求権者は被相続人となります。
廃除の相手方は推定相続人となりますが全ての推定相続人が対象と なるわけではありません。
廃除が出来るのは遺留分を有する推定相続人に限定されます。
遺留分を有しない推定相続人に相続させたくない場合は相続させたくないという旨の遺言を作成すればよいのです。
推定相続人の廃除の場合、請求権者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に請求します。
廃除の手続きは原則として審判手続きとして扱われることになります。
廃除を認める審判が確定したとしても市区町村にその旨を 届け出なければなりません。
推定相続人の廃除の届出です。
この届出を行うことにより推定相続人の戸籍に廃除の旨が記載され後の相続手続きに役立ちます。
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