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遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、その部分に関しては遺言書の内容が無効であると異議申し立てをすることです。 遺留分減殺請求を行う人のことを遺留分減殺請求権者といいます。
減殺請求する方法ですが、訴えを起こす必要はなく意思表示をすればよく、この方法には内容証明郵便がよく使われます。返還に応じなければ、家裁へ訴えを起こすという流れになります。また、相手方が相続人以外なら民事訴訟を行うこととなります。
減殺の順序は、新しいものから減殺し、遺贈と贈与があるときは、遺贈 ⇒ 贈与の順番で減殺します。
この遺留分減殺請求権ですが、事実を知らなくても、10年で消滅時効となります。遺留分減殺請求がなければ、遺留分侵害の遺言も無効とはなりません
遺留分の減殺請求をされた人は,遺留分の減殺請求があったことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求を行います。 減殺請求をした人は、納付税額が増えるので修正申告を速やかに行います。
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