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中小企業を対象とした事業承継をスムーズに行う為の制度があり、
それを事業承継円滑化法といいます。
この制度を利用する為には、下記の条件を満たす必要があります。
(先代経営者の条件)
・会社の代表者であった
・先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%を超える株式 を保有し、
かつ、同族内で筆頭株主であったこと
(後継者の条件)
・会社の代表者であること
・後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%を超える株式を 保有し、
かつ、同族株式内で筆頭株主となること
事業承継円滑化の内容
・遺留分に関する民法の特例
一定の条件を満たす後継者が先代経営者の遺留分権利者全員と合意を 行い所要の手続きを行うことを条件に特例を受ける事が出来ます。
所要の手続き→経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可が必要。
・金融支援措置
事業承継により事業活動に支障が生じた場合に
中小企業信用保険法の特例
株式会社日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫が低利で資金の 貸し付けをおこなう
・贈与税の納税猶予制度
先代経営者から一定の自社株式の贈与受けた場合、贈与税の全額が免除 されますが、
その為には下記の手続きが必要です。
①贈与前に経済産業大臣の確認
②贈与税の申告期限間までに経済産業大臣の認定
③この特例の適用受ける旨の申告
・相続税の納税猶予制度
後継者が相続により取得した自社株式の課税価格の8割に対して納税が 猶予されます。
その為には下記の手続きが必要です。
①相続前に経済産業大臣の確認
②相続税申告期限までに経済産業大臣の認定
③この特例を受ける旨の申告
この3点が必要となります。
「ふつうの家庭」の相続税.comでは、すべての相談に税理士が無料で対応いたします。
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