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民法では、亡くなった大の事業を手伝うほか、病気の看護をするなど、亡くなった人の財産を殖やし、維持することに特別な貢献をした相続人には、貢献度合いに応じて多めに財産をもらうことが認められています。
これを「寄与分」といいます。 なお、対象者は、相続人だけであり、相続人の配偶者などは対象にはなりません。
寄与分か認められれば、まず全ての相続財産からその寄与分を差引、その残りを法定相続通りに計算します。
そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします。
寄与分の存在や金額は、まず相続人問の遺産分割協議によって決められますが、相続人間で話し合いかつかない場合は、特別の寄与をした人が家庭裁判所に審判を求めることができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、遺産の額などを考慮して寄与分を決めます。
また、寄与分か認められるためには通常の家族間の相互扶助の域を超えた特別な貢献でなければなりません。
民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています(民法904の2)。単に一緒に生活していただけでは認められません。
(寄与分か認められるケース)
このように寄与分が法的に認められるためには、実際に子がなんらかの金銭面での負担を負っていたことが必要となります。
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