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裁判分割

裁判分割とは

相続人どうしで分割協議がまとまらないとき、または協議が出来ない(相続人の一人が分割協議に応じないときなど)場合には各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。

遺産分割調停、遺産分割審判の2通りの方法があります。


遺産分割調停

調停の申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
調停では、裁判官と調停委員から成る調停委員会の立会のもとで行われます。

調停委員会では、円満な分割が行われるように方向性を示したり、アドバイスを行ってくれます。話し合いが成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。

調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が行われます。

【必要書類】

①申立書
②亡くなられた方の戸籍謄本等(出生から死亡した記載のあるものまですべて)
③相続人全員の戸籍謄本・住民票
④遺産のリスト
⑤不動産の登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
⑥固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)

一方、遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、次の遺産分割審判手続きに移ります。


遺産分割審判

審判手続きでは、話合いではなく、家事審判官が職権によって相続人の調査等を行い、また、それぞれの相続人の意見を聞いたうえで、分割の審判が下されます。

審判の決定も判決と同じ強い効力があるので、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。


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