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祭祀財産とは、祖先の祭りのために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいいいます。
「祭祀財産」と「相続財産」は完全に別物であり、切り離して考える必要があります。
そのため、相続税の対象から除外され、相続税は課税されません。
但し、お墓が相続すべき土地の中にある場合は、相続税が課税されるので注意が必要です。
民法では、
その地域の慣習により先祖を祭る事になっている者
あるいは被相続人から指定された者が、それらの道具を引き継ぐ
と、だけ定められています。
誰が先祖を祭るか自体については法は関知せず、もっぱら地域の慣習
あるいは当事者間の話し合いに委ねられているのが実情です。
対象となるもの:系譜→家系図
祭具→仏像、位牌、仏壇、神棚(こられに付属した用具一切)
墳墓→遺体、遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備
但し、仏間は建物の一部となっている為含まれません。
承継した祭祀財産の処分は自由となります。
祭祀財産の承継者とは、
1. 被相続人の指定がある場合指定された者
(指定とは遺言または生前に口頭で行う事も可能です)
2.被相続人の指定がない場合には→慣習に従い承継者を決めます。
相続人間の合意で決める事も可能です。
3.指定もなく慣習も明らかでない場合、家庭裁判所の審判により決定します。
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