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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは

相続財産の宅地(建物の敷地)については、その土地の評価額の一定割合を減額する特例があります。

 

それは、「小規模宅地等の特例」というものです。


小規模宅地の特例は、自宅の土地だけでなく、一定の事業用の土地にも適用可能です。


しかも、どちらか一方に対する適用だけでなく、自宅の土地と事業用の土地で併用できます。


ただし、自宅の土地は330㎡、事業用宅地は400㎡が限度面積となっています。


特定事業用宅地

特定事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人などの事業の用に供されていた土地で、一定の要件に該当する親族が相続するものを言います。


ただし、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業は含まれません。


特定事業用宅地に該当する宅地等については、400㎡までの部分について評価額が80%減額されます。


特定居住用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものについては、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。


この特例を受けるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。


  • 配偶者が被相続人が居住していた宅地等を取得した場合
  • 同居している親族が、相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続き住み、その宅地等を所有している
  • 被相続人に配偶者及び同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自分か自分の配偶者の持ち家に居住したことがない親族が、申告期限までその宅地等を引き続き所有している場合
  • 被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得した場合
  • 被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ居住している場合

  • つまり、配偶者、同居している親族、同居していない親族でそれぞれ要件が変わります。


    貸付事業用宅地

    被相続人または被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等で、申告期限まで引き続き所有し、貸付事業の用に供している宅地等については、200m2までの部分については、評価額が50%減額されます。


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