森川大史の相続ブログ

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未成年者の相続人がいるケース

未成年の相続人は、遺産分割協議に参加できません。

法律上では、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行なうには、未成年である相続人の法定代理人が必要になります。

しかし、相続の場合、未成年者の親も子と同じ相続人という立場であれば、互いに利益が対立してしまうため、親等の親権者は法定代理人になれません。

このようなケースでは「特別代理人」を選任することになります。

この特別代理人、「相続人でないこと」が絶対条件なので、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

未成年者の相続人がもうすぐ成人を迎えるという場合であれば、その相続人が成人してから遺産分割協議を行うという方法もありです。

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