森川大史の相続ブログ

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相続登記をしなかったらどうなる!?

相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合には相続登記が必要です。

続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内と決められていますが、相続登記には期限はありません。

納税が国民の義務であることに対し、登記が自分の権利を守るために行うものだからです。

つまり、「いつから自分の権利を守るのか、そもそも守りたいのか?」ということも全部本人の意志に任されているのです。

「相続登記って何?」

「登記って必要なの?」

「お金がかかるしやりたくない!」

「手続きが面倒。」

「後でやればいいや。」

こんな風に考えて、そのままになっているケースも多々あります。

ですが、相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して次の相続が開始した場合などでは、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるなどもっと面倒な事になりかねません。

その上、相続した不動産を売却しようとする場合では、相続登記が完了していなければ売買契約を結ぶことも困難なのが実情です。

確かに、相続登記には緊急性はありません。

ですが、後回しにせず、なるべく早めに済ませておくべきです。

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