森川大史の相続ブログ

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生命保険の活用

生命保険の保険金は、受取人固有の財産として取り扱われます。

つまり、原則として遺産分割協議の対象外です。

「だから何なの?」とスルーされそうですが、この生命保険をうまく利用することで、相続をスムーズに進めることができます。

例えば、Aさんには法定相続人としてB、Cの3人の子供がおり、相続財産としてAさんには2,000万円の預貯金があったとします。

Aさんは、自分が病気を患ってから熱心に介護してくれた長男のBにCよりも多く財産を残してやりたいと思い、Bさんが保険金受取人になるような一時払い終身保険に加入し、1,000万円を保険会社へ支払いました。

結果、Aさんの相続財産は、1,000万円(預金)のみとなり、1,000万円は保険金請求権という形で希望通り長男Bへ渡すことができました。

このように生命保険を活用すれば、遺言が無くとも法定相続分と異なった遺産分割できるのです。

さらに、保険金受取人を法定相続人以外とすれば、法定相続人以外に財産を残すことだってできます。

生命保険を活用するメリットは、他にもあります。

遺産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議が完了するまでは、勝手にそれを使用することはできません。

ですが、生命保険であれば、遺産分割協議の完了を待たなくても、受取人が保険金を受け取りしだい自由に使うことができます。

生命保険の活用、相続発生前に検討してみて下さい。

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