相続が発生したら預貯金はどうなるの?
銀行の預金は、金融機関が相続の発生を知った時点から払い出しができなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。
それは、相続開始と同時に相続人全員の共有財産になるからです。
市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありませんので、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出やなどにより把握しているようです。
凍結を解除するには、遺産分割協議を完了する必要があります。
相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」が決まれば解除することができます。
手続きに必要な主な書類は
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
です。
必ず「相続人全員」でなければいけません。
相続争いに発展してしまったケースやなどは、遺産分割協議が完了できていないので、口座凍結の解除をすることができません。
ご注意ください!
2014年11月1日 9:39 PM|相続