森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続

相続が発生したら預貯金はどうなるの?

銀行の預金は、金融機関が相続の発生を知った時点から払い出しができなくなります。

電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。

それは、相続開始と同時に相続人全員の共有財産になるからです。

市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありませんので、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出やなどにより把握しているようです。

凍結を解除するには、遺産分割協議を完了する必要があります。

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」が決まれば解除することができます。

手続きに必要な主な書類は

・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

です。

必ず「相続人全員」でなければいけません。

相続争いに発展してしまったケースやなどは、遺産分割協議が完了できていないので、口座凍結の解除をすることができません。

ご注意ください!

未成年者の相続人がいるケース

未成年の相続人は、遺産分割協議に参加できません。

法律上では、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行なうには、未成年である相続人の法定代理人が必要になります。

しかし、相続の場合、未成年者の親も子と同じ相続人という立場であれば、互いに利益が対立してしまうため、親等の親権者は法定代理人になれません。

このようなケースでは「特別代理人」を選任することになります。

この特別代理人、「相続人でないこと」が絶対条件なので、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

未成年者の相続人がもうすぐ成人を迎えるという場合であれば、その相続人が成人してから遺産分割協議を行うという方法もありです。

代襲相続

代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。

原則として代襲相続は、子 → 孫 → 曾孫…と、順に相続権が移行していきます。

具体的な事例を使って、代襲相続について説明していきます。

 

①子が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより前に子Bが死亡していたとすると、Bは相続人と

なりえません。しかし、A死亡時にBの子Cが存在していればCがAの相続人となることができます。

 

②子・孫が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの子BおよびBの子Cの双方が死亡していた場合に、Cの子Dが存在していればDがAの相続人になります。

これが子の再代襲相続であり、この場合のDをBの「再代襲者」といいます。

 

③兄弟姉妹が先に死亡している場合の相続人

Aは生涯独身で子がおらず、Aの死亡時にはAの直系尊属は全て亡くなっている。さらに、Aには、姉Bがおり、その姉には子Cがいたが、Aより先にBがなくなっているケース。

このような場合、誰がAを相続するのでしょうか。代襲相続は、兄弟姉妹についても認められます。すなわち、被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの兄弟姉妹Bが死亡していた場合に、Bの子Cが存在すれば、CがAを相続することになります。

 

④兄弟姉妹の子も先に死亡していた場合の相続人

上記③のケースで姉Bに子Cがいないケース。

この場合、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められませんので甥の子EはAを相続することはできません。

 

亡くなった人(被相続人)の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までで代襲相続する権利は打ち切られることになるため注意が必要です。

 

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。

相続放棄にあたって、もっとも大切なことは、何でしょうか?

それは、正確な財産の把握です。

「資産が多いのか?はたまた借金の方が多いのか?」

これを正確に把握できて、はじめて相続放棄するかどうかが判断できます。

「時間をたっぷり使って、財産を正確に把握すればいいじゃないの?」

そんな風に簡単に考える人もいるかもしれません。

でもね、そんなこと考えていたら痛い目見ますよ。

なぜなら、熟慮期間である3ヵ月以内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしなければならないから。

この期間を経過すると、単純承認したものとみなされちゃいます。

気を付けて下さいね(^○^)。

また、相続人は、相続放棄の手続をとらなくても、自分に帰属した財産・権利を放棄することは可能です。

これを、「事実上の相続放棄」といいます。

例えば、遺産分割協議(調停)において、自己の取得分はゼロとすることに合意して、協議を成立させる方法などがそうです。

一方、「法律上の相続放棄」は、必ず家庭裁判所に申し立てなければならず、家庭裁判所の許可のもとに成立します。法律上の相続放棄は、財産も相続しませんし、債務や義務なども相続することはありません。

「事実上の相続放棄」と「法律上の相続放棄」を混同されている方が多く見受けられます。

「事実上の相続放棄」の場合、法的には相続人であって遺産分割協議に参加しなければなりませんが、「法律上の相続放棄」の場合には最初から相続人でないことになるので遺産分割協議に加わることができません。

単純に相続放棄といっても、それが「法律上の相続放棄」あるいは「事実上の相続放棄」なのかで遺産分割協議の参加する者が変わってきますので、注意が必要です。

覚えておいて下さいね。

3種類の相続方法

家族が亡くなり、自分が相続人になった場合、次の3つの選択肢があります。

ア.単純承認

イ.限定承認

ウ.相続放棄

単純承認が相続の基本です。これは,被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく,義務(マイナスの債務)も全部受け継ぐということです。普通に「相続」という場合は,このことを言います。

一方、限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。

これに対し、相続放棄は文字通り一切の遺産を相続しないということです。

このうちのどれを選ぶかを、相続人になったことを知ってから3か月以内に決めなければなりません。

ただし、民法には、「相続人が特に単純承認をするという意思表示をしなくても、以下の3つの場合には、単純承認がなされたものとみなす」という規定があり、注意が必要です。これを、法定単純承認といいます。

民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および及び短期賃貸借(民法602条)をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

この中で特に注意が必要なのが、1です。

ここでいう処分とは売却や譲渡といった行為のことで、預金を勝手に引き出して車を買ったなどというのも処分に該当します。

ただし、相続財産から葬儀費用を支出する行為、また、貯金を解約し、その一部を仏壇および墓石の入費用の一部に充てた行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

法定単純承認事由のうち1号については、相続財産の処分がどの程度まで許されるかが問題になりますが、相続財産の一部を処分することが、法定単純承認事由とされている以上は細心の注意が必要です。

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