森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続

円滑に相続を進めるには

節税対策を円滑に進めるためには、感情面をきちんと考慮しておく必要があります。

「親が長男だけに財産を贈与していた」

「長男に全財産を相続させる」という遺言書がでてきた・・・・・・。

相続発生後に上記のような事実が発覚してしまえば、かなり確率でもめ事へ発展してしまうでしょう。

生前の贈与や遺言を知らされていなかったり、隠されているのが分かると、ついつい感情的になってしまうわけです。

結果、申告期限までに遺産分割ができず、節税の特例を使えなくなり、多額の相続税を払う羽目に・・・・・。

なので、親が、生前から子どもたちに財産情報を共有し、親子・兄弟姉妹が一緒に相続について話し合う関係を築いておくことが大切です。

では、いつ話し合いの場を設けるべきか?

特に期限はありませんが、できれば両親が元気なうちに話しておいた方が良いと思います。

2015年の相続税の大改正をきっかけ話し合いをしてみるのも良いかもしれません。

無駄な争いを避け、家族で協力しながら相続を考えていただければと思います。

相続相談

昨日、相続の相談でお客様が事務所へ来られました。

私は、税理士なので、基本的に相続税の相談に関する相談に対応しています。

ですが、問い合わせの半分くらいは、相続税のかからない人からのものです。

この方もそうでした。

一括りに相続相談と言っても、

相続税に関することなら税理士、

相続手続きならば司法書士や行政書士、

相続登記ならば司法書士、

相続に関する揉め事なら弁護士、

ざっと、こんな風に住み分けがされています。

専門家であれば、これらのことは常識ですが、お客様はそんなこと理解していません。

だから、相続税に関係ない人も税理士事務所へ相談に来られるわけです。

以前ですと、相続税がかからない人の相談に来ると、こちらで何か対応できることもないので、なんだか申し訳ない気持ちになっていましたが、今は違います。

それは、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の4つ士業がワンフロアで業務を行っている!」からです。

なので、「どこに相談行けばいいのか分からない」と思っている人でも、我々の所へとりあえずお越しいただければ、たいていのことは解決できちゃいます。

昨日相談に来られた方も、相続税はかからなかったのですが、相続手続きは必要なわけで、うまく司法書士事務所へ引き継ぐことができました。

ワンフロアに4士業が入っていることの最大のメリットだと思います。

相談者様も満足して帰られたようで、ホントによかったよかった (^○^)

相続では、財産だけでなく負債も引き継ぐ

相続では、亡くなった人の財産を相続人で分割していくことになります。

では、この相続財産はどのようなものが該当するのでしょうか?

民法では、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承

継する」と定められています。

これを読めば分かる通り、相続財産には、不動産・現金・預貯金、株券などの財産(積極財産)だけではなく、惜入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマ負債(消極財産)も含まれることになります。

財産よりも負債の方が多いといったケースも想定されますが、その場合でも原則として全ての財産及び負債を引き継ぐこととされています。

しかし、その場合に相続人は必ず相続をしなければならないということになると、被相続人が借金ばかり残していたような場合には、相続人はたまったものではありません。

そこで、民法は、相続人に、いったん発生した相続の効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。

家庭裁判所に申立て、相続放棄の手続きをすれば、財産も負債も引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠したり、自己のために使用した場合には、放棄自体が無効なることもあるので注意が必要です。

また、積極財産の範囲内で引継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあります。

これは、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに用いられます。

法定相続分とは?

財産を誰がどれだけもらえるかは民法で決まっています。

亡くなった人が遺言等を残している場合、原則として遺言に従い相続財産が分配されます。
(ただし、他の相続人の遺留分を侵害する結果となる場合には、遺留分減殺請求の限度において、被相続人の指定した相続分は修正されます)

では、被相続人が遺言を作成せず死亡するとどうなるのでしょうか?

このときには、民法で決められた法定分割という考え方があります。

この法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

各相続人の取り分は、以下のようになります。(民法900条)

  • 子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。
  • 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  •  配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分のとし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  • 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の相続分は等しいものとする。
    ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟試合の相続分の2分の1とする。

 

なお、直系卑属とは直系の自分よりも後の世代、子供や孫が該当します。法定相続人でいえば、第1順位のグループにあたります。

また、直系尊属とは直系の自分よりも前の世代、つまり親や祖父母のことで、同じく第2順位のグループです。

ただし、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続人同士で話し合いを行い、全員で合意できれば、その分け方を優先することになります。

相続手続き① 相続人を確定する

相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。

相続手続きは、

①誰が相続人となるかという点を確定する。
②相続の対象となる財産(「相続財産」という)の範囲を確定する。
③相続人が複数いる場合には、相続人がそれぞれ何をどれだけ相続するかという点を確定する。

こうした手順で進んでいきます。

上記を見れば分かる通り、まずはじめに「誰が相続人になるか?」を確定しなければいけません。

民法は被相続人と一定の親族関係にあった者を相続人としており、相続人となる順位をつけています。

第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫。

第2順位の法定相続人としては、父母。父母の両方が亡くなっている時は、祖父母。

第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹。

配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人となります。

そして、第1順位である子供がいると、子供が法定相続人となります。

第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が法定相続人となり、

さらに、父母より上位の相続人もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。

間違いなく法定相続人を把握するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要があります。

めったにありませんが、稀に誰も知らないような子どもが出てくることがあります。

そのようなケースのほとんどが男性が亡くなった場合です。

「外で子どもを作っていた」ということですね。

もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。

相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

特に、司法書士は一定の業務に関する限りにおいて、他人の戸籍謄本や住民票を本人の同意無しに取得することができます。

信頼できそうな司法書士を見つけることができれば、全て丸投げでお願いできて楽チンだと思いますよ。

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