森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続

相続でもめるケース④ 主な財産は、実家一軒のみ

主な財産は、実家一軒のみ。

 

この財産を分けるとしたら、あなたならどうしますか?

 

お金であれば、きれいに各相続人で分け合うことができます。

 

ですが、不動産の場合はそうはいきません。

 

仮に母親の死後、同居していた長男が実家の相続を希望した場合、長女は実家の不動産評価額の2分の1に当たる額、4000万の評価の家なら2000万円ほどを現金で長男に支払わなくてはいけない羽目になってしまいます。

 

が、そんなお金はありません。

 

でも、住み慣れた実家を売り払うと、長男の住む所がなくなってしまう・・・、

よくあるケースです。

 

この場合、長男と長女で相続発生前によくよく話し合っておく方が良いでしょう。

 

解決方法は、

 

①長男が単独で相続することを納得してもらう。

 

②長男が単独で相続し、そのご暦年贈与を使って長女の相続分に見合う金額を数年かけて贈与していく

 

③長男と長女で共有名義にしておいて、長男に金銭的な余裕ができたときに長女の持分を買い取る。

 

ざっと思いつく解決方法を考えてみましたが、こんなところでしょうか。

 

なお、共有名義を選択する場合、必ず単独名義に変更することを前提にしておくべきだと思います。

 

もし、共有のまま何年も経過して、長男や長女が亡くなった時には、その子供達同士で相続の話を相談しあう?!ということになってしまいます。

 

トラブルのもとはなるべく早めに排除しておきましょう!

相続で揉めるケース③ 長男が自分の望みどおりに財産を貰おうとする

一昔前までは、長男が親の面倒を最後までみて、資産の大半を相続する「家督相続」が当たり前でした。

 

長男は家を出て親の面倒を見ていないにもかかわらず、

 

「遺産の分割は、長男である自分中心に分けるのが当然だ!」という思いがちです。

 

長男が「俺に任せておけば大丈夫。お前は口を挟まなくていい!」と言い、妹に親の財産を教えようとせず、一方「財産を貰う権利は同じように自分たちにもある!」と主張する妹との間でトラブルに発展していきます。

 

「相続でもらえるものは、何でも貰いたい!」と考える人が増え、民法で定められた「法定相続分」の均等相続を兄弟が主張するケースが増えています。

 

また、親の銀行口座の入出金履歴を調べてみると、には数千万円、時には数億円単位で引き出されていたというケースもトラブルの元です。

 

使い道を探ると、同居する子供の不動産購入資金だったり、事業の損失補てんに充てていたり・・・、

 

こんな事実が親の死亡後に明らかになったら、100%トラブルに発展するでしょう。

 

では、どうすればよいのでしょうか?

 

それは、相続が発生する前に財産を「見える化」して相続財産を明らかにした後、相続税を計算。

 

その結果をもとに相続人全員で話し合いの場を持ち、対策を考える。

 

このような手順を、親が健在な内に進めておくことが理想的でしょう。

 

家族間のコミュニケーションが一番大事だと言えますね。

相続で揉めるケース② 相続人が多すぎる

相続人が多すぎると話がまとまらず、遺産分割が難しくなります。

 

代襲相続が発生した時などでは、相続人の数が多くなります。

 

この代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも前に相続人が死亡している場合、その相続人の子や孫が相続人になることです。

 

例えば、父親が死亡する前に長男が死亡している場合では、この長男の子が代襲相続人となります。

 

長男に子供が3人いたとすると、この3人が相続人となります。

 

もし、長男が死亡していなければ、相続人は1人であったのに、代襲相続となることで相続人が3人になってしまうわけです。

 

あと、相続人が多いケースとしては、被相続人が養子縁組を結んでいた場合なども考えられます。

 

遺産分割協議をまとめるためには、相続人全員の同意が必要となりますので、一人でも遺産分割に反対する人がいれば、分割協議が成立しません。

 

法定相続人が多ければ多いほど、全員の意見をまとめるのに苦労することなるので、遺産分割協議が難航することを想定しておくべきでしょう。

相続で揉めるケース① 相続人の仲が悪い

相続人の中が悪い、特に子供たちの仲が悪い場合には、事前になにも対策していなければ、かなりの確率で争続になります。

 

親は子に差を付けたつもりないものの、

 

「兄の学費は、私よりもかなり多くかかった」

 

「姉はいつも新品で自分はおさがりばかり」

 

「弟はいつも可愛がられ、怒られるのはいつも自分だった」

 

などなど、子供の頃の話をひっぱり出して、それが相続の時に爆発して、もめてしまうこともあります。

 

また、特に兄弟間の仲が悪くなくても、相続が発生したがために仲が悪くなってしまうケースもあります。

 

例えば、長女が親の面倒を看てもらっていた場合などです。

 

このような場合では、面倒を見てもらっていることを考慮して事前に遺言書を残しておけばよいでしょう。

 

全く親の面倒を看ていなかった長男が、面倒を見ていた長女と同じ法定相続分を主張することで揉め事に発展してしまう可能性があります。

 

親の面倒を看ていた長女としては、長男と同じ法定相続分で財産を相続することに納得がいかないのが普通で、たとえ子供たちの仲が悪くなくても、相続が発生したがために争いになってしまうのです。

 

将来子供達が相続で揉めないためにも、財産の分け方について事前に話し合っておいた方が良いでしょう。

相続で揉めないようにするには

「遺産分割でもめてしまった。遺言があれば……」。

 

本当にそうでしょうか?

 

遺言があっても、揉めたり問題が生じるなんてことは日常茶飯事です。

 

相続で揉めたケースをよくよく調べてみると、結局のところ「人間関係」に行きつきます。

 

相続でトラブルが発生しそうなのであれば、事前に対策を講じておいた方が良いでしょう。

 

これから数回に分けて、「相続でトラブルになりそうな人」を紹介していこうと思います。

 

少しでも似たような状況にあるのであれば、相続が争続にならないよう、早めの対策が必要です。

 

「うちの家族は大丈夫よ。」

 

そんな風に安易な考えを持たない方が無難です。

 

たとえ仲が良くても、きちんと話し合いの場を設けておくことをおすすめ致します。

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