森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

カテゴリー:相続

複数の遺言書がでてきたら?

父親が亡くなりました。

私は、生前に父に遺言書を書いてもらっていました。

ですが、姉もまた遺言書を書いてもらっていたようです。

一体、どの遺言書が有効なのでしょうか?

このように複数の遺言が出てきた場合、遺言書の日付をチェックしてみてください。

その内容に矛盾があるときは、原則として日付の新しい遺言書が有効になります。

また、異なる遺言書の内容が大きく異なるときも最新の日付のものが有効になります。

ただし、すべての遺言書に日付が入っていなかったり、押印がなかったりする場合は、すべて無効となりますので、注意してくださいね。

遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類がありますが、有効かどうかは種類とは関係ありません。

「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われるかもしれませんが、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。

こちらもやはり最新の日付のものが有効となります。

遺産分割協議の流れ

遺産分割とは、被相続人の財産を相続人で分ける手続です。

被相続人が複数いて、かつ遺言を残さず亡くなった場合、相続発生によって、被相続人の財産は相続人全員で共有している状態になります。

そこで、共有状態となっている相続財産を具体的に配分していく手続きが必要となります。 この遺産分割手続きの流れを見ていきましょう!

  1. 被相続人の情報収集
    戸籍謄本などにより、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
  2. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍等から相続人を調査します。
  3. 相続財産の情報収集
    遺産分割協議書に記載する財産の情報を収集します。
    市役所で固定資産税課税台帳を取得すれば、所有不動産を一覧で把握できるので、非常に便利です。
  4. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
    相続人全員の合意があれば、指定相続分や法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
  5. 各相続人の署名・押印、保管
    各相続人は、住所、氏名を自署し実印を押印する。押印した実印の印鑑証明書と一緒に各相続人が保管

 

ちなみに、被相続人が生前に遺言を作成していたとしても、相続人全員がその遺言の内容を理解したうえで、この遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となります。

生命保険の活用

生命保険の保険金は、受取人固有の財産として取り扱われます。

つまり、原則として遺産分割協議の対象外です。

「だから何なの?」とスルーされそうですが、この生命保険をうまく利用することで、相続をスムーズに進めることができます。

例えば、Aさんには法定相続人としてB、Cの3人の子供がおり、相続財産としてAさんには2,000万円の預貯金があったとします。

Aさんは、自分が病気を患ってから熱心に介護してくれた長男のBにCよりも多く財産を残してやりたいと思い、Bさんが保険金受取人になるような一時払い終身保険に加入し、1,000万円を保険会社へ支払いました。

結果、Aさんの相続財産は、1,000万円(預金)のみとなり、1,000万円は保険金請求権という形で希望通り長男Bへ渡すことができました。

このように生命保険を活用すれば、遺言が無くとも法定相続分と異なった遺産分割できるのです。

さらに、保険金受取人を法定相続人以外とすれば、法定相続人以外に財産を残すことだってできます。

生命保険を活用するメリットは、他にもあります。

遺産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議が完了するまでは、勝手にそれを使用することはできません。

ですが、生命保険であれば、遺産分割協議の完了を待たなくても、受取人が保険金を受け取りしだい自由に使うことができます。

生命保険の活用、相続発生前に検討してみて下さい。

相続登記をしなかったらどうなる!?

相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合には相続登記が必要です。

続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内と決められていますが、相続登記には期限はありません。

納税が国民の義務であることに対し、登記が自分の権利を守るために行うものだからです。

つまり、「いつから自分の権利を守るのか、そもそも守りたいのか?」ということも全部本人の意志に任されているのです。

「相続登記って何?」

「登記って必要なの?」

「お金がかかるしやりたくない!」

「手続きが面倒。」

「後でやればいいや。」

こんな風に考えて、そのままになっているケースも多々あります。

ですが、相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して次の相続が開始した場合などでは、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるなどもっと面倒な事になりかねません。

その上、相続した不動産を売却しようとする場合では、相続登記が完了していなければ売買契約を結ぶことも困難なのが実情です。

確かに、相続登記には緊急性はありません。

ですが、後回しにせず、なるべく早めに済ませておくべきです。

相続の小冊子ができました!

「相続手続といっても、ちんぷんかんぷん」
「初めてのことばかりで、何から質問したらいいのかすら分からない」
「仕事で忙しいから、できるだけ簡単に済ませたい」

このように思う方のために 、このたび『相続手続き はじめてガイド』を作成いたしました。

この小冊子を読めば、

✔ これからやらなければならない手続は何か?
✔ 何から手をつければいいのか?
✔ 誰に相談したらいいのか、どんな機関なら安心なのか、それを見分ける方法は?
✔ 遺産分けの際に、もめたときはどうすればいい?
✔ 遺言書が見つかったら?
✔ 万が一、借金が見つかったら?
✔ 知らないと損する手続、知って得する手続

などが、簡単にご理解できちゃいます。

相続について、やさしく、分かりやすくマンガで解説したオリジナル小冊子です。

img-Y05160322-0001

オリジナル小冊子のお申し込みはご予約・お問い合わせフォームにて受け付けております。

必要事項をご記入の上、「お問い合わせ内容」の欄に「小冊子を送ってほしい」と入力し送信してください。

supple_inq_on

お問い合わせ、お待ちしております。

1 / 41234

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ