森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

カテゴリー:固定資産税

空き家対策特別措置法

国土交通省は全国の空き家や空き地の情報を集約し、購入希望者がインターネット上で条件に合う物件を見つけやすくする。
地方自治体が個別に運営する「空き家バンク」の情報を一元化する。
地方の人口減少や団塊世代の相続によって空き家は増え続ける見通し。
税制などでの空き家対策に加えて情報提供を拡充することで、民間の不動産関連ビジネスの拡大につなげる。

~ 2016/6/6付 日本経済新聞 朝刊 より ~

国による空き家対策が色々打ち出されてきています。

すでに実施されているものもあります。

14年に成立した「空き家対策特別措置法」という法律をご存知でしょうか?

倒壊の恐れや景観を著しく損なう空き家を「特定空き家」と定義し、所有者に除去や修繕を指導しています。

この「指導」に従わない場合、いままで更地の6分の1だった固定資産税の住宅用地の優遇措置から強制的に外されてしまいます。

つまり、住宅用地として認定されていた時の6倍の固定資産税を払わされる羽目に。

少子高齢化が進む一方で新築物件が次々建築されており、住宅が余りぎみで買い手がなかなか見つかりません。

さらに、空き家を売るにしても、そのままじゃ売れないからリフォームするか更地にするか・・・。

いずれにしてもお金がかかります。

でも、そのまま空き家にしとくと多額の固定資産税が課税され・・・。

「固定資産税が6倍になるので、家を売りたいけど、買い手がいない。」

「更地にして売ると赤字になるが、固定資産税のために売らざるを得ない。」

ほんと他人事じゃあありません。

私自身、親の相続が発生した時には、同じような問題に直面すると予想されます。

その時に慌てないよう、対策を事前に考えておいたほうが良いかもしれませんね。

それでは。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ