森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続税

贈与で相続税の節税を

贈与を上手に使えば、将来の相続税を大きく節約することも可能です。

ある人からお金や資産を受取ったときには贈与税が課税されます。

ですが、贈与税には基礎控除というものがあり、年間110万円までは、贈与税が課税されません。

年間110万円までの範囲でコツコツ贈与していけば、贈与した分の財産が減っていきますので、将来の相続税が少なくなっていきます。

 

 贈与の大きなメリット

贈与の大きメリットは、

・毎年利用できること

・孫や子の配偶者など法定相続人以外にも利用できること

です。

非課税枠(基礎控除)は、年間110万円なので、少しずつしか相続財産を減らすことはできませんが、時間をかければ確実に将来の相続税を少なくなります。

また、贈与税を払っても非課税額をある程度超える贈与額を渡す方が、結果として相続税を減額できることもあるので、どのような贈与を行うか綿密な計画を立てる必要があります。

平成27年以降の贈与に関して見直しが行われており、贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

 

【一般贈与財産用】

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

 

特例贈与財産用】

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下 45%

265万円

4,500万円以下 50%

415万円

 

固定資産税の過徴収20年分の還付

先日、ある物件の相続税評価額を計算していると、

「この固定資産税評価額、間違っているんじゃないか?」

ということに気付きました。

というのも、本来であれば、固定資産税評価額は相続是評価額よりも低くなるのですが、

この物件については逆になってしまったからです。

後日、区役所の固定資産税課に出向き、職員の方に

「この物件の評価額がおかしいので、確認してみてほしい。」と伝えました。

早速、職員の方がコンピューターを開いて評価額を確認したところ、

「固定資産税評価の計算で採用すべき路線価を誤っていた。」ということが判明しました。

結果、過去20年分の過徴収分の固定資産税が還付されることになりました。

20年分の過徴収分が返ってくるということで、大喜びした訳ですが、全てのケースで20年還付されるわけではありません。

まず、地方税法では、徴収し過ぎた税金(還付金)の請求権は5年で消滅時効になると定められています。

つまり、課税当局の誤り(課税ミス)によるものであれば、5年遡って還してもらえます。

さらに、その誤りが「重大な錯誤」である場合には、10年20年の還付をしてもらえる可能性があります。

「重大な錯誤」に関する還付期間ですが、これは各自治体によって設定している期間が異なるようで、10年のところもあれば20年のことろもあり、または、設定していない自治体もあるそうです。

幸い、広島市は還付の最長期間を20年に設定しているみたいで、今回は20年分の過徴収税額が還付される運びとなりました。

固定資産税は、賦課課税方式(納付すべき税額の確定が,租税行政庁の 処分によってなされる方式)を採用していますので、

市から送られてくる納税通知書を見て見直す必要あります。

ちなみに、当事務所では、相続税の申告を依頼していただいた方につきましては、

固定資産税のチェックも並行して行うようにしておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税の節税/生命保険の活用

相続税対策は、大きな相続財産から検討していくのが基本です。

相続財産のうちの大部分を占めるのが不動産。

次が、現預金です。

つまり、節税を考える際には、不動産と現預金から検討すべきでしょう。

節税対策の2つのポイント

節税対策は、

  1. 「財産そのものを減らす」
  2. 「評価を下げる」

という2つの方法があります。

最も簡単なのが、生前贈与で、生きてる間に現金、土地等を贈与して「財産そのものを減らす」方法です。

また、現金であれば、生命保険に変えてしまうのも効果的です。

生命保険を貸す賢く活用しましょう!

生命保険を賢く活用すれば、相続税を減額することができます。

相続人が、死亡保険金を受け取った場合、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

また、死亡保険金には、基礎控除とは別に「法定相続人数× 500万円」の非課税枠が設けらています。

この非課税枠を使えば、「現金を相続するより」も「保険金として受け取る」ほうが、非課税枠の金額だけ減額されるので、確実に節税することができます。

ただし、急に現金が必要になった際に解約し解約返戻金を受け取る場合、解約返戻金は一定期間をすぎないと、元本割れを起こすことがありますので、注意する必要あります。

 

相続時精算課税

「相続時精算課税」は、生前に財産を相続人に贈与し、相続税が課税された時に、それまでに贈与した分を相続財産に加算して相続税を計算し、精算する制度です。

この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。

一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与へ戻ることができなくなりますので、注意が必要です。

この制度を利用するには、以下のような条件があります。

・贈与者が60歳以上の親であること

・受贈者は贈与者の20歳以上の推定相続人又は孫であること

この相続時精算課税には、メリットもデメリットありますので、よくよく注意して選択してください。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

(メリット1)2500万円まで無税で贈与できる

(メリット2)早めに多くの財産を贈与できる
相続税がかからないと思われるケースでは、使い勝手位のいい制度だといえます。

(メリット3)値上がりする可能性が高い財産を贈与することで節税が可能
相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。例えば、所有している土地が将来値上がりすることが予想される場合には、将来値上がりした時点で相続税を課されるよりは値上がり前に贈与すれば節税が期待できます。

(メリット4)収益物件の贈与で節税が可能
賃貸アパート、賃貸マンションを生前贈与として賃料の収入は受贈者のものとなるので、相続財産を減らす効果はあります。

 

(デメリット1)暦年贈与が使えなくなる
相続時精算課税制度を一度選択すると、撤回することができまません。
そのため、暦年贈与を使うことができなくなります。

(デメリット2)小規模宅地等の特例と併用できない
相続時精算課税を使って土地を贈与した場合、その土地に対して小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。

相続時精算課税の活用に当たっては、慎重なシミュレーションが必要になります。

専門家に相談して、慎重に検討することをおすすめ致します。

 

相続税の2割加算

  1. 兄弟姉妹等一定の人が、相続財産を取得した場合には、その人の算出相続税額の2割
    加算額が相続税額となります。
  2. 2割加算される人
    ①被相続人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪
    ②被相続人の祖父母
    ③被相続人の一親等の血族の代襲相続人が相続放棄等した場合
    ④特別縁故者
  3. 2割加算されない人
    ①一親等の血族
    ②配偶者
    ③代襲相続人
    ④法定血族
    ⑤一親等の血族(代襲相続人を除く)であれば、相続放棄・欠格・廃除で相続権を
    失っても、遺贈により取得した財産について2割加算をしない。
  4. 2割加算の計算方法相続税申告書第1表に記載する。
    課税価格×税率=相続税額
    相続税額×各人の取得した財産の課税価格の割合=各人の相続税額
    2割加算の対象となる人の相続税額×20% =加算税額
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