森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続税

相続税の試算

1月に入り、なんだかバタバタしている税理士の森川です。

以前から御世話になっている保険会社の方から頼まれて、その方のお客様のご自宅へ行ってきました。

相続税対策の相談のためです。

その方、財産の大部分が不動産なので、納税資金や財産の分割に悩んでおられました。

確かに一番困るケースです。

財産の大部分が不動産の場合、相続税が発生してもそれを払う原資がありません。

やむなく不動産を物納に・・・・・、なんてことになりかねません。

そこで、

「まず、相続税がどのくらいかかるか試算してみましょう!」

と提案させていただきました。

・相続税がいくらくらいかかるのか?
・現状で払えるくらいの金額なのか?
・払えないなら、事前にできることはないのか?

これらのことは、すべて相続税を試算してみないと分かりません。

対策をするには必ず現状分析(財産の把握、各々の考え等)しなければいけません。

その際に、もし何か問題が見つかったとしても、早期に発見できれば、早期に解決することができるでしょう。

後で後悔しないように最善の準備をしておきたいものです。

あすみあ税理士事務所では、相続税の試算サービスを行っておりますので、気になる方はホームページをご覧ください。

http://zeimori.jp/sindan/

少しでもいい提案ができるよう頑張ります!

それでは。

相続税の税務調査の概要

 税務調査とは、提出された申告書の内容に誤りがないか、帳簿などを調べて確認することです。

 相続税の税務調査は、法人税・所得税等とは違い、被相続人にとって一生のうちに一度しか経験しません。

もし、税務調査が行われなかったら、仮に課税漏れがあったとしても、永遠に把握されません。

「そんなことではいけない!」

ということで、相続税の税務調査は所得税・法人税などの税務調査と比べて、高い確率で実施されています。

また、基本的に調査を拒否することはできません。

国税調査官には「質問検査権」という強い権限が与えられており、納税者が求められた書類の提出を拒否したり、嘘をついた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 相続税の税務調査において、最も注意しておきたいのは「現金・預貯金等」。

 現金預金は、誰でも簡単に操作でき、存在そのものを容易に隠すことができます。

 通帳を隠したり、お金を引き出して残高を少なくしても、はっきり言って無駄です。

 それは、税務署が金融機関へ直接問い合わせを行うことできるからです。

 「口座の入出金の動き」

 「振り込み」

 「伝票の筆跡を照合し誰が取り引きを行ったか」

 スミからスミまで調べ上げられます。

 預貯金を隠すため、現金引き出しをしたとしても、必ず履歴が残ります。

 その履歴をたどられると、必ず見つかってしまうという訳。

 お金を隠すのも簡単じゃありません!

 また、オンラインでの顧客管理が進み、税務署が必要とする情報を即座に収集できるようになっています。

 下手な事は考えない方が無難ですよ。

相続財産を正確に把握しておきましょう。

相続において注意しなければならないのは、相続税がいくらになるのかをはっきりとさせておくことです。

所有している不動産の住所、面積、預貯金がある金融機関や口座番号を一覧にしておくことをおすすめします。

貴金属や美術品などの高額なものは相続財産になるものが多いです。そして、見落としやすいのは、ネット証券での株取引、海外の不動産などです。

銀行貯金と自宅現金だけで判断して、相続税はそんなにかからないなと安心していたら、見落としていた財産のために高額の相続税を払うことになったケースもあります。

相続税をはっきりとさせておくのは、それが節税対策にもなるからです。

例えば、小規模宅地等の特例を見てみると、子どもが親と同居している、賃貸住宅に住む子どもが相続後に同居するなどの一定の要件を満たせば相続税の計算をするうえでの価格をかなり減らすことができるのです。

また、親の借金も相続財産となることに注意する必要があります。

相続税のお尋ね

 相続発生後に、税務署から「相続税のお尋ね」が送られてくることがあります。

 これは、あらかじめ相続税が発生しそうな家を選定して送付されてきます。

 では、どのようにして選ばれているのでしょうか?

 被相続人が亡くなると、最初に市区町村役場への「死亡届」の提出を行います。

その情報が、市区町村から税務署へ伝えられるので、税務署は相続発生を把握することができます。

 次に、税務署は、その亡くなった人に相続税が課税される可能性があるかどうかをできるかぎり調査します。

 例えば、過去の所得税の確定申告書や源泉徴収票、贈与税の申告書・・・・・等々。

「じゃあ、税務署に何も情報が渡ってない人は、相続税申告しなくてもいいの?」

 こんな風に思われる人もいるかもしれませんね。

 たしかに相続税申告が必要な財産を持っていても、税務署から何も通知が来ないことも結構あります。

 ですが、最後まで隠し通すことはほとんど不可能です。

 それは、自宅の相続登記を行うと、その情報が税務署へ法務局から通知される仕組みとなっているからです。

 つまり、自宅を相続したことが税務署に知られてしまうわけです。

 もし、相続開始から10ヵ月が経過した後に税務署から指摘されて相続税申告を行うと、延滞税や無申告加算税、重加算税といった重い罰則が待ち受けています。

 「申告しなくてもばれないのでは?」

 こんなように安易な考えで申告を隠しても、何もいいことありません。

 続開始から10ヵ月以内にきちんと相続税申告を行うようにしましょう!
 

相続税が課税されるのは?

相続税は、財産の額に課税される税金です。

土地、家、現金預金、株式・・・・・・・、といったものに課税されます。

「じゃあ、亡くなった時に少しでも財産があったら、相続税を払わないといけないの?」

そんな風に思われるかもしれませんが、そうではありません。

財産の額は人とそれぞれ。

資産家と一般家庭では雲泥の差があります。

「あまり財産を持っていない人にまで相続税を課税するのはあんまりだ!」

とういうことで、少額の財産に対しては、基礎控除額以下については、「相続税は課税しない」という風になっています。

※基礎控除額=3,000万円+600万 X(法定相続人の数)【2015年1月1日以降】

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円 X(法定相続人の数)【2014年12月31日まで】

逆に、財産の額が、基礎控除額以上の資産をお持ちの方は税金対象になりますので、相続税を申告する必要があります。

ちなみに、秘蔵族財産の負の遺産である借金やお葬式にかかる費用等は債務として扱われるため、相続財産から差し引かれることになります。

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