森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続税

平成27年1月1日から相続税が変わります。

相続税法が平成27年度から大幅に改正されます。

 

「相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している。 こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。」

 

と「平成25年度税制改正大綱」に書かれています。

 

基礎控除は、

 

昭和50年改正「2,000万円+400万円×法定相続人数」、

 

昭和63年改正「4,000万円+800万円×法定相続人数」、

 

平成 4 年改正「4,800万円+950万円×法定相続人数」、

 

そして平成6年改正から「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」 のように変更されてきています。

 

平成27年1月1日以後に発生した相続については、基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。

 

つまり現行の基礎控除よりも4割減となるわけです。

 

例えば、配偶者と子が3人の場合の基礎控除は、

 

現行の「5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円」から、

 

改正後は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

 

差額は、9,000万円の4割で3,600万円。

 

大きいですね~。

 

現在、年間で相続税を納めている人は約4%程度と言われています。

 

また、特に大都市圈では、この課税割合はさらに跳ね上がり、現在でも約20%前後のところも珍しくありません。

 

この課税割合ですが、相続税の税制改正後にはこれまでの2倍以上の人に相続税を納めるようになると予想されています。

 

大都市圈に住む多くの人たちに相続税の納税義務が生じるといわれており、これまで以上に、相続税の生前対策を早い時期から行う必要があるでしょう。

相続税の税務調査に対応してきました。

今日は、朝から税務調査の立会に行ってきました。

 

約1か月前に初回の調査がありましたので、本日は2回目です。

 

主な話の内容は、使途不明の預貯金からの出金についてでした。

 

相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、特に入出金動きです。
引出や預け入れの動きを細かに調べていくと、申告漏れ発見に繋がることがよくありますので、必ず預金通帳の提示を求められます。

 

「通帳を見せなかったらどうなりますか?」という質問を時々受けますが、納税者が通帳の開示を拒否しても、調査官が直接取引金融機関から入出金データを取寄せて確認することができます。

 

なので、出し渋ることなく素直に開示することをお勧めいたします。

 

この入出金の動きを調べる際に、注意しておくべきいくつかのポイントがありますので、覚えておいてください。

 

(1)死亡直前の引出

死亡直前に葬儀費用の支払いのために一定額を引き出していることがよくあります。

この引き出した金額は、相続財産に加算する必要がありますので、必ずチェックしてください。

 

(2)金額の大きい引出

これも必ず調べられます。最低3年くらいはチェックしておいた方が無難です。引き出したお金を何に使っているか、何か資産として残っているならきちんと相続財産に計上しているかを確認しておきましょう。

 

(3)貸金庫使用料

貸金庫の使用料が支払われていれば、貸金庫の確認を依頼されますので、これも事前に調べておいた方が良いと思います。

 

(4)配当金の有無

通帳に配当金が入金されていれば、株式を所有していることに成りますので、入金されている配当金と相続財産に載せている株式との関係を整理しておきましょう。

 

このように、通帳には証拠としてお金の動きが残りますので、過去5年程度の多額の引出し(100万円くらい?)については、支出内容を明らかにして、税務署に説明できるようにしておきましょう。

 

相続が争続になってしまったら!?

相続人のうち一人だけ法律知識を持っている場合では、その法律知識を持っている者が相続を有利に進めがちです。

 

以前、同じようなケースで相談を受けたことがあります。

 

その方のお兄さんに知識があり、「自分に不利な状況に誘導されているのでは?」と不審がられていました。

 

お兄さんからは、「お前は何もわからないのだから、自分にまかせとばいい。」と話し合いになるような雰囲気でもなく・・・・。

 

では、どうすればこの問題を乗り切れるのでしょうか?

 

解決方法は、ズバリ

 

「知識を身に付け論理的に争う」

 

これしかないのではないでしょう!

 

ここまでこじれると、話し合いで解決なんて不可能。

 

ならば、争うしかありませんが、争うにしても相手と同等レベルの知識を有していないと、言いくるめられるのがオチ。

 

最悪なのは、知識のある親族が遺産分割協議書を作成して、中身の説明をしないまま、

 

「とりあえずこれに印鑑押して。」といって誘導するパターンです。

 

他の相続人に知識がないことをいいことに、自分に都合の良い分割協議書を作成し、印鑑を押させる。

 

後になって、他の相続人がその事実に気付いてもすでに手遅れです。

 

印鑑を押しているので、それを無かったことになんてできないのです。

 

実印を押すって、そだけ恐ろしいことなんです。

 

「自分だけで知識を身に付けて相手と話し合うなんて無理。」、そう思うのであれば専門家に依頼しましょう。

 

こういうケースでの依頼を受け付けているのは弁護士・司法書士・行政書士です。

 

「この人なら親身になって相談に乗ってくれそう。」、そんな専門家を見つけたら一刻も早く相談することをお勧めします。

 

一人で悩んでいても何の解決にもなりませんから。

広大地の判定

相続税の評価は、どの税理士に依頼するかによって相続税の金額が大きく異なります。

それは、その税理士が「土地」に対し、どれだけ的確な評価を行えるかによって税金の額が変わってくるからです。

土地評価には、相続税法だけでなく、建築基準法・都市計画法等々多くの相続周辺知識が必要となり、こういった知識を持っていない税理士に相続税の計算を依頼された場合、評価額を無駄に高く計算してしまい、結果的に相続税を高く払わなければいけなくなります。

詳しい説明は省きますが、広大地とは、

1. 3大都市圏では500㎡以上、3大都市圏以外では1,000㎡以上の土地。
2. 戸建て分譲を想定した場合に開発区域内道路が必要となる土地。
3. マンション適地でも大規模工場用地でもない土地。

のことで、この広大地に該当すれば土地の評価額が大幅に減少し、結果として相続税を大幅に減額することができます。

税理士だけで”広大地に該当するか否か”を判定するのは難しいというのが現状ですが、税理士と土地家屋調査士が一緒になる仕事をすること、それが可能となります。

以前依頼を受けた案件で、実際に「広大地」の判定を適用したこともあります。

(その時は事前に税務署の見解を聞きに行き、その結果を受けて「広大地」で申告させていただきました。)

相続税のことでお悩みでしたら、是非御相談ください。

一生懸命、相続税が減額できるよう努力いたします。

相続税申告の専門サイトを立ち上げました

この度は相続税申告の専門サイト『広島の”小規模”相続税申告.com』を立ち上げました。

 

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広島の地域密着”小さな相続”サポート専門家。
相続のこと、誰に相談したらいいか分からない方など歓迎いたします!

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依頼までの相談は無料!見積もり提示後の追加料金ゼロ!明朗会計が当事務所のモットーです。

 

今後はこちらのブログで皆様に役立つ、相続に関する事柄をご紹介していきますのでご期待ください!

今後とも、あすみあ税理士事務所をよろしくお願いいたします。

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