森川大史の相続ブログ

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月別:8月2014

相続で揉めないようにするには

「遺産分割でもめてしまった。遺言があれば……」。

 

本当にそうでしょうか?

 

遺言があっても、揉めたり問題が生じるなんてことは日常茶飯事です。

 

相続で揉めたケースをよくよく調べてみると、結局のところ「人間関係」に行きつきます。

 

相続でトラブルが発生しそうなのであれば、事前に対策を講じておいた方が良いでしょう。

 

これから数回に分けて、「相続でトラブルになりそうな人」を紹介していこうと思います。

 

少しでも似たような状況にあるのであれば、相続が争続にならないよう、早めの対策が必要です。

 

「うちの家族は大丈夫よ。」

 

そんな風に安易な考えを持たない方が無難です。

 

たとえ仲が良くても、きちんと話し合いの場を設けておくことをおすすめ致します。

相続が争続になってしまったら!?

相続人のうち一人だけ法律知識を持っている場合では、その法律知識を持っている者が相続を有利に進めがちです。

 

以前、同じようなケースで相談を受けたことがあります。

 

その方のお兄さんに知識があり、「自分に不利な状況に誘導されているのでは?」と不審がられていました。

 

お兄さんからは、「お前は何もわからないのだから、自分にまかせとばいい。」と話し合いになるような雰囲気でもなく・・・・。

 

では、どうすればこの問題を乗り切れるのでしょうか?

 

解決方法は、ズバリ

 

「知識を身に付け論理的に争う」

 

これしかないのではないでしょう!

 

ここまでこじれると、話し合いで解決なんて不可能。

 

ならば、争うしかありませんが、争うにしても相手と同等レベルの知識を有していないと、言いくるめられるのがオチ。

 

最悪なのは、知識のある親族が遺産分割協議書を作成して、中身の説明をしないまま、

 

「とりあえずこれに印鑑押して。」といって誘導するパターンです。

 

他の相続人に知識がないことをいいことに、自分に都合の良い分割協議書を作成し、印鑑を押させる。

 

後になって、他の相続人がその事実に気付いてもすでに手遅れです。

 

印鑑を押しているので、それを無かったことになんてできないのです。

 

実印を押すって、そだけ恐ろしいことなんです。

 

「自分だけで知識を身に付けて相手と話し合うなんて無理。」、そう思うのであれば専門家に依頼しましょう。

 

こういうケースでの依頼を受け付けているのは弁護士・司法書士・行政書士です。

 

「この人なら親身になって相談に乗ってくれそう。」、そんな専門家を見つけたら一刻も早く相談することをお勧めします。

 

一人で悩んでいても何の解決にもなりませんから。

広大地の判定

相続税の評価は、どの税理士に依頼するかによって相続税の金額が大きく異なります。

それは、その税理士が「土地」に対し、どれだけ的確な評価を行えるかによって税金の額が変わってくるからです。

土地評価には、相続税法だけでなく、建築基準法・都市計画法等々多くの相続周辺知識が必要となり、こういった知識を持っていない税理士に相続税の計算を依頼された場合、評価額を無駄に高く計算してしまい、結果的に相続税を高く払わなければいけなくなります。

詳しい説明は省きますが、広大地とは、

1. 3大都市圏では500㎡以上、3大都市圏以外では1,000㎡以上の土地。
2. 戸建て分譲を想定した場合に開発区域内道路が必要となる土地。
3. マンション適地でも大規模工場用地でもない土地。

のことで、この広大地に該当すれば土地の評価額が大幅に減少し、結果として相続税を大幅に減額することができます。

税理士だけで”広大地に該当するか否か”を判定するのは難しいというのが現状ですが、税理士と土地家屋調査士が一緒になる仕事をすること、それが可能となります。

以前依頼を受けた案件で、実際に「広大地」の判定を適用したこともあります。

(その時は事前に税務署の見解を聞きに行き、その結果を受けて「広大地」で申告させていただきました。)

相続税のことでお悩みでしたら、是非御相談ください。

一生懸命、相続税が減額できるよう努力いたします。

相続税申告の専門サイトを立ち上げました

この度は相続税申告の専門サイト『広島の”小規模”相続税申告.com』を立ち上げました。

 

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広島の地域密着”小さな相続”サポート専門家。
相続のこと、誰に相談したらいいか分からない方など歓迎いたします!

あなたの土地を適正評価し、相続税の軽減!固定資産税の見直しも承ります。根拠ある資料作成が可能です!
依頼までの相談は無料!見積もり提示後の追加料金ゼロ!明朗会計が当事務所のモットーです。

 

今後はこちらのブログで皆様に役立つ、相続に関する事柄をご紹介していきますのでご期待ください!

今後とも、あすみあ税理士事務所をよろしくお願いいたします。

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