森川大史の相続ブログ

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相続で揉めるケース① 相続人の仲が悪い

相続人の中が悪い、特に子供たちの仲が悪い場合には、事前になにも対策していなければ、かなりの確率で争続になります。

 

親は子に差を付けたつもりないものの、

 

「兄の学費は、私よりもかなり多くかかった」

 

「姉はいつも新品で自分はおさがりばかり」

 

「弟はいつも可愛がられ、怒られるのはいつも自分だった」

 

などなど、子供の頃の話をひっぱり出して、それが相続の時に爆発して、もめてしまうこともあります。

 

また、特に兄弟間の仲が悪くなくても、相続が発生したがために仲が悪くなってしまうケースもあります。

 

例えば、長女が親の面倒を看てもらっていた場合などです。

 

このような場合では、面倒を見てもらっていることを考慮して事前に遺言書を残しておけばよいでしょう。

 

全く親の面倒を看ていなかった長男が、面倒を見ていた長女と同じ法定相続分を主張することで揉め事に発展してしまう可能性があります。

 

親の面倒を看ていた長女としては、長男と同じ法定相続分で財産を相続することに納得がいかないのが普通で、たとえ子供たちの仲が悪くなくても、相続が発生したがために争いになってしまうのです。

 

将来子供達が相続で揉めないためにも、財産の分け方について事前に話し合っておいた方が良いでしょう。

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