森川大史の相続ブログ

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相続で揉めるケース② 相続人が多すぎる

相続人が多すぎると話がまとまらず、遺産分割が難しくなります。

 

代襲相続が発生した時などでは、相続人の数が多くなります。

 

この代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも前に相続人が死亡している場合、その相続人の子や孫が相続人になることです。

 

例えば、父親が死亡する前に長男が死亡している場合では、この長男の子が代襲相続人となります。

 

長男に子供が3人いたとすると、この3人が相続人となります。

 

もし、長男が死亡していなければ、相続人は1人であったのに、代襲相続となることで相続人が3人になってしまうわけです。

 

あと、相続人が多いケースとしては、被相続人が養子縁組を結んでいた場合なども考えられます。

 

遺産分割協議をまとめるためには、相続人全員の同意が必要となりますので、一人でも遺産分割に反対する人がいれば、分割協議が成立しません。

 

法定相続人が多ければ多いほど、全員の意見をまとめるのに苦労することなるので、遺産分割協議が難航することを想定しておくべきでしょう。

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