森川大史の相続ブログ

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相続でもめるケース④ 主な財産は、実家一軒のみ

主な財産は、実家一軒のみ。

 

この財産を分けるとしたら、あなたならどうしますか?

 

お金であれば、きれいに各相続人で分け合うことができます。

 

ですが、不動産の場合はそうはいきません。

 

仮に母親の死後、同居していた長男が実家の相続を希望した場合、長女は実家の不動産評価額の2分の1に当たる額、4000万の評価の家なら2000万円ほどを現金で長男に支払わなくてはいけない羽目になってしまいます。

 

が、そんなお金はありません。

 

でも、住み慣れた実家を売り払うと、長男の住む所がなくなってしまう・・・、

よくあるケースです。

 

この場合、長男と長女で相続発生前によくよく話し合っておく方が良いでしょう。

 

解決方法は、

 

①長男が単独で相続することを納得してもらう。

 

②長男が単独で相続し、そのご暦年贈与を使って長女の相続分に見合う金額を数年かけて贈与していく

 

③長男と長女で共有名義にしておいて、長男に金銭的な余裕ができたときに長女の持分を買い取る。

 

ざっと思いつく解決方法を考えてみましたが、こんなところでしょうか。

 

なお、共有名義を選択する場合、必ず単独名義に変更することを前提にしておくべきだと思います。

 

もし、共有のまま何年も経過して、長男や長女が亡くなった時には、その子供達同士で相続の話を相談しあう?!ということになってしまいます。

 

トラブルのもとはなるべく早めに排除しておきましょう!

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