森川大史の相続ブログ

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平成27年1月1日から相続税が変わります。

相続税法が平成27年度から大幅に改正されます。

 

「相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している。 こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。」

 

と「平成25年度税制改正大綱」に書かれています。

 

基礎控除は、

 

昭和50年改正「2,000万円+400万円×法定相続人数」、

 

昭和63年改正「4,000万円+800万円×法定相続人数」、

 

平成 4 年改正「4,800万円+950万円×法定相続人数」、

 

そして平成6年改正から「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」 のように変更されてきています。

 

平成27年1月1日以後に発生した相続については、基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。

 

つまり現行の基礎控除よりも4割減となるわけです。

 

例えば、配偶者と子が3人の場合の基礎控除は、

 

現行の「5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円」から、

 

改正後は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

 

差額は、9,000万円の4割で3,600万円。

 

大きいですね~。

 

現在、年間で相続税を納めている人は約4%程度と言われています。

 

また、特に大都市圈では、この課税割合はさらに跳ね上がり、現在でも約20%前後のところも珍しくありません。

 

この課税割合ですが、相続税の税制改正後にはこれまでの2倍以上の人に相続税を納めるようになると予想されています。

 

大都市圈に住む多くの人たちに相続税の納税義務が生じるといわれており、これまで以上に、相続税の生前対策を早い時期から行う必要があるでしょう。

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