森川大史の相続ブログ

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相続手続き① 相続人を確定する

相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。

相続手続きは、

①誰が相続人となるかという点を確定する。
②相続の対象となる財産(「相続財産」という)の範囲を確定する。
③相続人が複数いる場合には、相続人がそれぞれ何をどれだけ相続するかという点を確定する。

こうした手順で進んでいきます。

上記を見れば分かる通り、まずはじめに「誰が相続人になるか?」を確定しなければいけません。

民法は被相続人と一定の親族関係にあった者を相続人としており、相続人となる順位をつけています。

第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫。

第2順位の法定相続人としては、父母。父母の両方が亡くなっている時は、祖父母。

第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹。

配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人となります。

そして、第1順位である子供がいると、子供が法定相続人となります。

第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が法定相続人となり、

さらに、父母より上位の相続人もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。

間違いなく法定相続人を把握するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要があります。

めったにありませんが、稀に誰も知らないような子どもが出てくることがあります。

そのようなケースのほとんどが男性が亡くなった場合です。

「外で子どもを作っていた」ということですね。

もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。

相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

特に、司法書士は一定の業務に関する限りにおいて、他人の戸籍謄本や住民票を本人の同意無しに取得することができます。

信頼できそうな司法書士を見つけることができれば、全て丸投げでお願いできて楽チンだと思いますよ。

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