森川大史の相続ブログ

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相続では、財産だけでなく負債も引き継ぐ

相続では、亡くなった人の財産を相続人で分割していくことになります。

では、この相続財産はどのようなものが該当するのでしょうか?

民法では、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承

継する」と定められています。

これを読めば分かる通り、相続財産には、不動産・現金・預貯金、株券などの財産(積極財産)だけではなく、惜入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマ負債(消極財産)も含まれることになります。

財産よりも負債の方が多いといったケースも想定されますが、その場合でも原則として全ての財産及び負債を引き継ぐこととされています。

しかし、その場合に相続人は必ず相続をしなければならないということになると、被相続人が借金ばかり残していたような場合には、相続人はたまったものではありません。

そこで、民法は、相続人に、いったん発生した相続の効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。

家庭裁判所に申立て、相続放棄の手続きをすれば、財産も負債も引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠したり、自己のために使用した場合には、放棄自体が無効なることもあるので注意が必要です。

また、積極財産の範囲内で引継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあります。

これは、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに用いられます。

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