森川大史の相続ブログ

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非上場株式の評価

昨日、相続調査の締めくくりの話をするため税務署へ行ってきました。

依頼人様の相続財産に非上場株式が含まれているので、その評価額のすり合せです。

この評価額いかんによって、税額が変わってきてしますので、事前に税務署でも評価額を確認しておいてもらった方が安心だと思いまして。

非上場株式の評価は、国税庁が定める区分に従って評価します。

まず評価しようとする株式と類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出します。

次に、会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分します。

そして、区分ごとに定められている方法に従い、類似業種比準価額と純資産価額を使って評価額を算出します。

税理士事務所で働いたことがある人以外は、これだけでは絶対に理解できませんよね。

意味わかりませんよね。

そうなんです、非上場株式の評価って複雑なのです。

だから、事前に話をしておかないといけないのです。

あとで、「計算違いますよ!」なんて言われたら大変ですから。

できるだけきっちりした仕事していきたいですもんね。

修正申告完了までもう少し、依頼人様が満足していただけるよう最後まで頑張ります!

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