森川大史の相続ブログ

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税務調査が終わりました!!

今日、相続税の修正申告書を提出してきました。

「やっと終わった。」

これが正直な感想です。

税務調査は、「納税者が修正申告する。」か「税務署が更正処分を行う。」ことで終了します。

調査官が税務調査を行った結果、当初の申告による税額が過少であると判断した場合は、普通は、修正申告書の提出を進めてきます。

このとき、修正申告書を提出しないことを選択することも可能ですが、その場合には職権による更正処分が行われます。

では、修正申告と更正処分には、どのような違いがあるのでしょうか?

更正処分を受けた場合、この処分に対して不服があれば、異議申立てや審査請求といった手段を使って訴えることができます。

一方、修正申告書を提出してしまうと、不服申立てを行うことは一切できません。

修正申告とは、納税者が自ら納得して自主的に行うものなので、あとになって文句を言うことは許されないわけです。

税務調査官から修正申告を勧められた場合には、安易にそれに応じるのだけは避けてください。

必ず修正申告をするか、更正を受けたうえで不服申立てを行うか、あるいは、最終的に訴訟まで行くことを前提に不服申立てをするか、メリットとデメリットを考慮して、慎重に検討するようにしてくださいね。

 

 

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