森川大史の相続ブログ

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月別:9月2014

相続税額早見表

相続税を納める人の割合が少ない理由は、「基礎控除」があるためです。

 

この基礎控除を超えない限りは、相続税の申告を行う必要がないので、相続税も納める必要がありませんでした。

 

ですが、税制改正により基礎控除が4割も削減されることが決まり、大幅に相続税を納める人が増えると予想されています。

 

税制改正前(平成26年12月31日まで)

5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

税制改正後(平成27年1月1日以降)

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

となります。

 

相続人が妻と子である長男と長女の3人の場合、相続税改正前の基礎控除額は8000万円なので、 財産が8000万円までならば相続税はかかりません。

 

これが、相続税改正後に相続が発生した場合では、相続税が合計で175万円(下記の相続税の早見表を参照)となります。

 

今までだったら、自宅と預貯金という単純な財産構成の場合、相続税がかからない人が多かったのですが、税制改正後は基礎控除が大幅に下がることで、都市部で自宅を所有していれば、一般的なサラリーマン家庭でも相続税が課税されるというケースが増加すると思われます。

 

まずは、相続税額早見表等を参考に将来の相続税額を予測するところから始められるといいのではないでしょうか。

 

参考にしてみて下さい。

 

相続税額早見表(現行)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
7,000万円 0 0 0 100 0 0
8,000万円 50 0 0 250 100 0
9,000万円 100 50 0 400 200 99
1億円 175 100 50 600 350 200
1.2億円 325 225 163 1,100 650 449
1.5億円 600 463 350 2,000 1,200 900
1.8億円 950 725 613 3,100 1,900 1,399
2億円 1,250 950 812 3,900 2,500 1,800
2.5億円 2,000 1,575 1,375 5,900 4,000 3,000
3億円 2,900 2,300 2,000 7,900 5,800 4,500
4億円 4,900 4,050 3,525 12,300 9,800 7,700
5億円 6,900 5,850 5,275 17,300 13,800 11,700
10億円 18,550 16,650 15,575 42,300 32,100 31,900

 

 

相続税額早見表(平成27年1月1日以降に発生した相続)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
4,000万円 0 0 0 40 0 0
5,000万円 40 10 0 160 80 19
6,000万円 90 60 30 310 180 120
7,000万円? 160 112 79 480 320 219
8,000万円 235 175 137 680 470 329
9,000万円 310 240 200 920 620 480
1億円 385 315 262 1,220 770 629
1.2億円 580 480 402 1,820 1,160 930
1.5億円 920 747 665 2,860 1,840 1,440
1.8億円 1,370 1,100 992 4,060 2,740 2,040
2億円 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,459
2.5億円 2,460 1,985 1,799 6,930 4,920 3,959
3億円 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
4億円 5,460 4,610 4,154 14,000 10,920 8,979
5億円 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,979
10億円 19,750 17,810 16,634 45,820 39,500 34,999

 

 

 

平成27年1月1日から相続税が変わります。

相続税法が平成27年度から大幅に改正されます。

 

「相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している。 こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。」

 

と「平成25年度税制改正大綱」に書かれています。

 

基礎控除は、

 

昭和50年改正「2,000万円+400万円×法定相続人数」、

 

昭和63年改正「4,000万円+800万円×法定相続人数」、

 

平成 4 年改正「4,800万円+950万円×法定相続人数」、

 

そして平成6年改正から「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」 のように変更されてきています。

 

平成27年1月1日以後に発生した相続については、基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。

 

つまり現行の基礎控除よりも4割減となるわけです。

 

例えば、配偶者と子が3人の場合の基礎控除は、

 

現行の「5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円」から、

 

改正後は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

 

差額は、9,000万円の4割で3,600万円。

 

大きいですね~。

 

現在、年間で相続税を納めている人は約4%程度と言われています。

 

また、特に大都市圈では、この課税割合はさらに跳ね上がり、現在でも約20%前後のところも珍しくありません。

 

この課税割合ですが、相続税の税制改正後にはこれまでの2倍以上の人に相続税を納めるようになると予想されています。

 

大都市圈に住む多くの人たちに相続税の納税義務が生じるといわれており、これまで以上に、相続税の生前対策を早い時期から行う必要があるでしょう。

相続でもめるケース④ 主な財産は、実家一軒のみ

主な財産は、実家一軒のみ。

 

この財産を分けるとしたら、あなたならどうしますか?

 

お金であれば、きれいに各相続人で分け合うことができます。

 

ですが、不動産の場合はそうはいきません。

 

仮に母親の死後、同居していた長男が実家の相続を希望した場合、長女は実家の不動産評価額の2分の1に当たる額、4000万の評価の家なら2000万円ほどを現金で長男に支払わなくてはいけない羽目になってしまいます。

 

が、そんなお金はありません。

 

でも、住み慣れた実家を売り払うと、長男の住む所がなくなってしまう・・・、

よくあるケースです。

 

この場合、長男と長女で相続発生前によくよく話し合っておく方が良いでしょう。

 

解決方法は、

 

①長男が単独で相続することを納得してもらう。

 

②長男が単独で相続し、そのご暦年贈与を使って長女の相続分に見合う金額を数年かけて贈与していく

 

③長男と長女で共有名義にしておいて、長男に金銭的な余裕ができたときに長女の持分を買い取る。

 

ざっと思いつく解決方法を考えてみましたが、こんなところでしょうか。

 

なお、共有名義を選択する場合、必ず単独名義に変更することを前提にしておくべきだと思います。

 

もし、共有のまま何年も経過して、長男や長女が亡くなった時には、その子供達同士で相続の話を相談しあう?!ということになってしまいます。

 

トラブルのもとはなるべく早めに排除しておきましょう!

相続で揉めるケース③ 長男が自分の望みどおりに財産を貰おうとする

一昔前までは、長男が親の面倒を最後までみて、資産の大半を相続する「家督相続」が当たり前でした。

 

長男は家を出て親の面倒を見ていないにもかかわらず、

 

「遺産の分割は、長男である自分中心に分けるのが当然だ!」という思いがちです。

 

長男が「俺に任せておけば大丈夫。お前は口を挟まなくていい!」と言い、妹に親の財産を教えようとせず、一方「財産を貰う権利は同じように自分たちにもある!」と主張する妹との間でトラブルに発展していきます。

 

「相続でもらえるものは、何でも貰いたい!」と考える人が増え、民法で定められた「法定相続分」の均等相続を兄弟が主張するケースが増えています。

 

また、親の銀行口座の入出金履歴を調べてみると、には数千万円、時には数億円単位で引き出されていたというケースもトラブルの元です。

 

使い道を探ると、同居する子供の不動産購入資金だったり、事業の損失補てんに充てていたり・・・、

 

こんな事実が親の死亡後に明らかになったら、100%トラブルに発展するでしょう。

 

では、どうすればよいのでしょうか?

 

それは、相続が発生する前に財産を「見える化」して相続財産を明らかにした後、相続税を計算。

 

その結果をもとに相続人全員で話し合いの場を持ち、対策を考える。

 

このような手順を、親が健在な内に進めておくことが理想的でしょう。

 

家族間のコミュニケーションが一番大事だと言えますね。

相続で揉めるケース② 相続人が多すぎる

相続人が多すぎると話がまとまらず、遺産分割が難しくなります。

 

代襲相続が発生した時などでは、相続人の数が多くなります。

 

この代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも前に相続人が死亡している場合、その相続人の子や孫が相続人になることです。

 

例えば、父親が死亡する前に長男が死亡している場合では、この長男の子が代襲相続人となります。

 

長男に子供が3人いたとすると、この3人が相続人となります。

 

もし、長男が死亡していなければ、相続人は1人であったのに、代襲相続となることで相続人が3人になってしまうわけです。

 

あと、相続人が多いケースとしては、被相続人が養子縁組を結んでいた場合なども考えられます。

 

遺産分割協議をまとめるためには、相続人全員の同意が必要となりますので、一人でも遺産分割に反対する人がいれば、分割協議が成立しません。

 

法定相続人が多ければ多いほど、全員の意見をまとめるのに苦労することなるので、遺産分割協議が難航することを想定しておくべきでしょう。

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