森川大史の相続ブログ

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月別:9月2014

相続税の税務調査に対応してきました。

今日は、朝から税務調査の立会に行ってきました。

 

約1か月前に初回の調査がありましたので、本日は2回目です。

 

主な話の内容は、使途不明の預貯金からの出金についてでした。

 

相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、特に入出金動きです。
引出や預け入れの動きを細かに調べていくと、申告漏れ発見に繋がることがよくありますので、必ず預金通帳の提示を求められます。

 

「通帳を見せなかったらどうなりますか?」という質問を時々受けますが、納税者が通帳の開示を拒否しても、調査官が直接取引金融機関から入出金データを取寄せて確認することができます。

 

なので、出し渋ることなく素直に開示することをお勧めいたします。

 

この入出金の動きを調べる際に、注意しておくべきいくつかのポイントがありますので、覚えておいてください。

 

(1)死亡直前の引出

死亡直前に葬儀費用の支払いのために一定額を引き出していることがよくあります。

この引き出した金額は、相続財産に加算する必要がありますので、必ずチェックしてください。

 

(2)金額の大きい引出

これも必ず調べられます。最低3年くらいはチェックしておいた方が無難です。引き出したお金を何に使っているか、何か資産として残っているならきちんと相続財産に計上しているかを確認しておきましょう。

 

(3)貸金庫使用料

貸金庫の使用料が支払われていれば、貸金庫の確認を依頼されますので、これも事前に調べておいた方が良いと思います。

 

(4)配当金の有無

通帳に配当金が入金されていれば、株式を所有していることに成りますので、入金されている配当金と相続財産に載せている株式との関係を整理しておきましょう。

 

このように、通帳には証拠としてお金の動きが残りますので、過去5年程度の多額の引出し(100万円くらい?)については、支出内容を明らかにして、税務署に説明できるようにしておきましょう。

 

相続で揉めるケース① 相続人の仲が悪い

相続人の中が悪い、特に子供たちの仲が悪い場合には、事前になにも対策していなければ、かなりの確率で争続になります。

 

親は子に差を付けたつもりないものの、

 

「兄の学費は、私よりもかなり多くかかった」

 

「姉はいつも新品で自分はおさがりばかり」

 

「弟はいつも可愛がられ、怒られるのはいつも自分だった」

 

などなど、子供の頃の話をひっぱり出して、それが相続の時に爆発して、もめてしまうこともあります。

 

また、特に兄弟間の仲が悪くなくても、相続が発生したがために仲が悪くなってしまうケースもあります。

 

例えば、長女が親の面倒を看てもらっていた場合などです。

 

このような場合では、面倒を見てもらっていることを考慮して事前に遺言書を残しておけばよいでしょう。

 

全く親の面倒を看ていなかった長男が、面倒を見ていた長女と同じ法定相続分を主張することで揉め事に発展してしまう可能性があります。

 

親の面倒を看ていた長女としては、長男と同じ法定相続分で財産を相続することに納得がいかないのが普通で、たとえ子供たちの仲が悪くなくても、相続が発生したがために争いになってしまうのです。

 

将来子供達が相続で揉めないためにも、財産の分け方について事前に話し合っておいた方が良いでしょう。

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