研修に行ってきました。
税理士会主催の研修に行ってきました。
内容は、
「小規模宅地等特例の改正による影響~改正に伴う法令・改正通達の重点解説~」
です。
遺産の中に一定の要件を満たす住宅や事業に使われていた宅地などがある場合には、その宅地の評価額の一定割合を減額する特例があり、これを「小規模宅地等の特例」と言います。
この特例を受けられる人は、相続もしくは遺贈によって宅地などをもらった個人で、遺産分割の内容によってどの適用が受けられるかどうかが決まります。
また、減額される評価額の割合は、宅地などの利用状況などにより異なります。
小規模宅地の特例の適用は個別性が強く、相続税の中でも特に専門的知識が必要とされる分野です。
今日の研修、出席してほんとよかった。
講師の話を聞いて勉強するのって、テキストで勉強するのとはまた違った良さがあります。
学んだことを整理して、記憶に残しておかねば!!
それじゃまた。
2014年10月2日 10:36 PM|相続税