森川大史の相続ブログ

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3種類の相続方法

家族が亡くなり、自分が相続人になった場合、次の3つの選択肢があります。

ア.単純承認

イ.限定承認

ウ.相続放棄

単純承認が相続の基本です。これは,被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく,義務(マイナスの債務)も全部受け継ぐということです。普通に「相続」という場合は,このことを言います。

一方、限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。

これに対し、相続放棄は文字通り一切の遺産を相続しないということです。

このうちのどれを選ぶかを、相続人になったことを知ってから3か月以内に決めなければなりません。

ただし、民法には、「相続人が特に単純承認をするという意思表示をしなくても、以下の3つの場合には、単純承認がなされたものとみなす」という規定があり、注意が必要です。これを、法定単純承認といいます。

民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および及び短期賃貸借(民法602条)をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

この中で特に注意が必要なのが、1です。

ここでいう処分とは売却や譲渡といった行為のことで、預金を勝手に引き出して車を買ったなどというのも処分に該当します。

ただし、相続財産から葬儀費用を支出する行為、また、貯金を解約し、その一部を仏壇および墓石の入費用の一部に充てた行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

法定単純承認事由のうち1号については、相続財産の処分がどの程度まで許されるかが問題になりますが、相続財産の一部を処分することが、法定単純承認事由とされている以上は細心の注意が必要です。

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