森川大史の相続ブログ

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相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。

相続放棄にあたって、もっとも大切なことは、何でしょうか?

それは、正確な財産の把握です。

「資産が多いのか?はたまた借金の方が多いのか?」

これを正確に把握できて、はじめて相続放棄するかどうかが判断できます。

「時間をたっぷり使って、財産を正確に把握すればいいじゃないの?」

そんな風に簡単に考える人もいるかもしれません。

でもね、そんなこと考えていたら痛い目見ますよ。

なぜなら、熟慮期間である3ヵ月以内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしなければならないから。

この期間を経過すると、単純承認したものとみなされちゃいます。

気を付けて下さいね(^○^)。

また、相続人は、相続放棄の手続をとらなくても、自分に帰属した財産・権利を放棄することは可能です。

これを、「事実上の相続放棄」といいます。

例えば、遺産分割協議(調停)において、自己の取得分はゼロとすることに合意して、協議を成立させる方法などがそうです。

一方、「法律上の相続放棄」は、必ず家庭裁判所に申し立てなければならず、家庭裁判所の許可のもとに成立します。法律上の相続放棄は、財産も相続しませんし、債務や義務なども相続することはありません。

「事実上の相続放棄」と「法律上の相続放棄」を混同されている方が多く見受けられます。

「事実上の相続放棄」の場合、法的には相続人であって遺産分割協議に参加しなければなりませんが、「法律上の相続放棄」の場合には最初から相続人でないことになるので遺産分割協議に加わることができません。

単純に相続放棄といっても、それが「法律上の相続放棄」あるいは「事実上の相続放棄」なのかで遺産分割協議の参加する者が変わってきますので、注意が必要です。

覚えておいて下さいね。

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