森川大史の相続ブログ

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代襲相続

代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。

原則として代襲相続は、子 → 孫 → 曾孫…と、順に相続権が移行していきます。

具体的な事例を使って、代襲相続について説明していきます。

 

①子が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより前に子Bが死亡していたとすると、Bは相続人と

なりえません。しかし、A死亡時にBの子Cが存在していればCがAの相続人となることができます。

 

②子・孫が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの子BおよびBの子Cの双方が死亡していた場合に、Cの子Dが存在していればDがAの相続人になります。

これが子の再代襲相続であり、この場合のDをBの「再代襲者」といいます。

 

③兄弟姉妹が先に死亡している場合の相続人

Aは生涯独身で子がおらず、Aの死亡時にはAの直系尊属は全て亡くなっている。さらに、Aには、姉Bがおり、その姉には子Cがいたが、Aより先にBがなくなっているケース。

このような場合、誰がAを相続するのでしょうか。代襲相続は、兄弟姉妹についても認められます。すなわち、被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの兄弟姉妹Bが死亡していた場合に、Bの子Cが存在すれば、CがAを相続することになります。

 

④兄弟姉妹の子も先に死亡していた場合の相続人

上記③のケースで姉Bに子Cがいないケース。

この場合、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められませんので甥の子EはAを相続することはできません。

 

亡くなった人(被相続人)の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までで代襲相続する権利は打ち切られることになるため注意が必要です。

 

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