森川大史の相続ブログ

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昨日、相続税の新規の問い合わせがありました。

その方、他の事務所にも見積もりを依頼しているようで、どこにするか決めかねている様子。

もちろん当事務所でもきちんと見積もりを提示し、申告作業の進め方を説明させてもらいました。

「司法書士には手続きをお願いしているけど、遺産分割協議書は税理士事務所に頼みたいのだけど。」

このように話されましたが、やはり遺産分割協議書は司法書士事務所が作成したほうが良いように思います。

なぜなら、預金の名義を変えるにも不動産の登記をするにも絶対に遺産分割協議書が必要だからです。

遺産分割協議書無くして財産の移転はできません。

この相談者様、そのことを理解していなかったみたい。

「まず遺産分割協議書を誰に依頼するのかをきちんと決めた方がいいですよ。」とお話しすると、

「分かりました。その辺をもう一度きちんと話し合ってきます。」と言われ帰られました。

相続なんて何回も経験するわけありませんし、きちんと理解しているわけありませんよね。

正式に依頼ということになれば嬉しい限りですが、どうなりますか。

ゆっくりお待ちしたいと思います。

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