森川大史の相続ブログ

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「小規模宅地の特例」の改正

小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、相続税の課税価格に算入する価格を、居住用の土地については240㎡まで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400㎡まで80%減額し、貸付事業用の土地については200㎡まで50%減額する制度です。

平成27年1月1日以後の相続について、この「小規模宅地等の特例」が拡充されます。

(1)特定居住用宅地等の対象面積の拡大

居住用宅地等の限度面積が、約1・4倍(240㎡⇒330㎡)に拡大されるというものです。

都市部などでは、330㎡の広さの住宅に住んでいる方というのは、一般的にはほとんどいないでしょう。

一方、地方にお住まいの方からすると、もともと土地を広く持っている方が多いので、90㎡限度面積が増えたからといってそれほど節税にならないと思われます。

(2)特定の事業用宅地等との完全併用

現行では特定居住用宅地等と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受けます。

改正後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、最大730㎡(330㎡+400㎡)まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。

この改正が有効に働くのは、事業用宅地と居住用宅地を両方所有しているケースです。

自宅の土地のほか、別の土地を所有し、商店などを営んでいる方にはメリットとなるでしょう。

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