小規模宅地等の特例の改正で「2世帯住宅」と「老人ホーム」の取り扱いが変わります。
「小規模宅地等の特例」の改正では、「2世帯住宅」と「老人ホーム」に関しても要件が緩和されます。
まずは「二世帯住宅」ですが、大改正前は、親世帯と子世帯が完全に独立している構造のものは現行、同居と認められませんでした。玄関が別々にあって外部に出られること、相互に行き来できない構造を持つものです。大改正後は、中で行き來ができなくても同居と認められることになります。
次に「老人ホーム」ですが、大改正前で、老人ホーム入所前に居住の用に供していた自宅は居住用とされず、小規模宅地等の特例の適用範囲外でした。ただし、その入所が一時的な場合で、自宅の維持管理をしている場合は適用が認められていました。
大改正後は、要件が緩和され、介護のための入居であり、自宅を人に貸していない場合は居住の用に供しているものと認められます。
適用要件は以下の通りです。
【改正前】
(1)身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと
(2)被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと
(3)入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと
(4)被相続人や親族が老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと
【改正後】
(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること
(2)その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
いずれも2014年1月1日以降に適用されます。
2014年10月21日 2:46 PM|相続税