相続財産が基礎控除額以内の場合
相続税は、相続財産が一定額を超えれば発生し、一定額以内なら発生しません。
これを基礎控除といいます。
つまり・・・・、
●相続財産全体の課税上の評価額が基礎控除(課税財産から差し引く分)を・・・・・
下回れば、税負担は生じない。
上回れば、支払う必要がある。
●基礎控除は
2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」
2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小
なので、基礎控除額以下であれば申告は不要です。
ただし、相続税の計算をする上で「申告を要件とした特例」、
「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」
などを使った結果、基礎控除額を下回るといった場合は、申告が必要となりますのでご注意ください。
2014年11月11日 6:12 PM|相続税