森川大史の相続ブログ

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相続財産が基礎控除額以内の場合

相続税は、相続財産が一定額を超えれば発生し、一定額以内なら発生しません。

これを基礎控除といいます。

つまり・・・・、

●相続財産全体の課税上の評価額が基礎控除(課税財産から差し引く分)を・・・・・
下回れば、税負担は生じない。
上回れば、支払う必要がある。

●基礎控除は
2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」
2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

なので、基礎控除額以下であれば申告は不要です。

ただし、相続税の計算をする上で「申告を要件とした特例」、

「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」

などを使った結果、基礎控除額を下回るといった場合は、申告が必要となりますのでご注意ください。

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