森川大史の相続ブログ

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法定相続人以外で相続する方法は?

法律によれば法定相続人以外の人が財産を相続する事はありえません。

このため、亡夫の兄弟姉妹や被相続人の介護など特別な世話をされていた人達は、遺産を相続する権利はありません。

ですが、被相続人がその人を包括受遺者とする適式・有効な遺言書を残してくれれば、法定相続人と同等の遺産を得る事が出来ます。

遺産は相続人が相続するケースがほとんどですが、相続人以外へ遺産の一部を分与する事もあります。

この様に法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を遺贈と言います。

例えば、

法定相続人が長男Aと長女Bのみであるケースにおいて、

被相続人が「妹Cに私の財産の3分の1を受遺する」といった内容の遺言を残せば、Cが遺贈により財産を取得することができます。

遺贈を受けた場合の税金は「贈与税」でなく「相続税」の対象となります。

相続財産の総額が基礎控除額超えるために相続税が課税される場合には、(法定相続人でない)妹Cが負担する部分の相続税の額は、2割加算して計算する事になっています。

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