森川大史の相続ブログ

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相続税の申告が必要なのは?

相続税には、基礎控除というものがあり、この基礎控除の額を超えない限り相続税は課税されません。

基礎控除は、

2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」

2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

となっています。

なので、 まずは財産目録を作成して、財産の総額を把握しましょう。

手順としては、相続税にかかる評価額を調べます。

土地と建物については、毎年役所から固定資産税納税通知書の価格を参考にして下さい。(厳密には少し違いますが・・・・。)

次に、各講座の預貯金の残高、有価証券や株、それと現金を調べます。

最後に、みなし相続財産である受取保険金。

受取保険金からは、相続人×500万円だけ控除できます。
※なお、相続放棄しても、基礎控除の人数には含まれるので、相続放棄しても基礎控除の額は変化しません。

この受取生命保険金については、控除後の金額を財産目録に記載します。

その他の財産があれば、それらの時価(換金可能額)を調べて、その額で財産目録に追加してください。

そして、集計した財産の合計額が基礎控除額を上回れば、申告が必要になります。

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内となっていますが、納付も同様です。

一日でも遅れると加算税がかかってくるので、注意してください!

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