森川大史の相続ブログ

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月別:11月2014

法定相続人以外で相続する方法は?

法律によれば法定相続人以外の人が財産を相続する事はありえません。

このため、亡夫の兄弟姉妹や被相続人の介護など特別な世話をされていた人達は、遺産を相続する権利はありません。

ですが、被相続人がその人を包括受遺者とする適式・有効な遺言書を残してくれれば、法定相続人と同等の遺産を得る事が出来ます。

遺産は相続人が相続するケースがほとんどですが、相続人以外へ遺産の一部を分与する事もあります。

この様に法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を遺贈と言います。

例えば、

法定相続人が長男Aと長女Bのみであるケースにおいて、

被相続人が「妹Cに私の財産の3分の1を受遺する」といった内容の遺言を残せば、Cが遺贈により財産を取得することができます。

遺贈を受けた場合の税金は「贈与税」でなく「相続税」の対象となります。

相続財産の総額が基礎控除額超えるために相続税が課税される場合には、(法定相続人でない)妹Cが負担する部分の相続税の額は、2割加算して計算する事になっています。

相続税の申告は、各相続人が別々の税理士に依頼して申告できるのでしょうか?

相続税の申告は、相続人の全員が同一の申告書に連署して提出することになっており、それぞれが単独で申告書を提出することはできません。

そもそも、相続税は財産や債務の全体の額が分からないと計算できませんので、相続発生後10か月以内に分割の話し合いがついていない(未分割財産)場合、各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなし、納付すべき相続税額を計算し、相続税を納付します。

その後、遺産分割協議が完了したら、その分割協議に従って各相続人の相続税額を計算し直します。

そして、最初に提出した申告書と異なった場合には、修正申告又は更正の請求を行って、納付すべき相続税額の精算を行います。

相続財産が基礎控除額以内の場合

相続税は、相続財産が一定額を超えれば発生し、一定額以内なら発生しません。

これを基礎控除といいます。

つまり・・・・、

●相続財産全体の課税上の評価額が基礎控除(課税財産から差し引く分)を・・・・・
下回れば、税負担は生じない。
上回れば、支払う必要がある。

●基礎控除は
2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」
2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

なので、基礎控除額以下であれば申告は不要です。

ただし、相続税の計算をする上で「申告を要件とした特例」、

「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」

などを使った結果、基礎控除額を下回るといった場合は、申告が必要となりますのでご注意ください。

相続登記をしなかったらどうなる!?

相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合には相続登記が必要です。

続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内と決められていますが、相続登記には期限はありません。

納税が国民の義務であることに対し、登記が自分の権利を守るために行うものだからです。

つまり、「いつから自分の権利を守るのか、そもそも守りたいのか?」ということも全部本人の意志に任されているのです。

「相続登記って何?」

「登記って必要なの?」

「お金がかかるしやりたくない!」

「手続きが面倒。」

「後でやればいいや。」

こんな風に考えて、そのままになっているケースも多々あります。

ですが、相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して次の相続が開始した場合などでは、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるなどもっと面倒な事になりかねません。

その上、相続した不動産を売却しようとする場合では、相続登記が完了していなければ売買契約を結ぶことも困難なのが実情です。

確かに、相続登記には緊急性はありません。

ですが、後回しにせず、なるべく早めに済ませておくべきです。

相続の小冊子ができました!

「相続手続といっても、ちんぷんかんぷん」
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このように思う方のために 、このたび『相続手続き はじめてガイド』を作成いたしました。

この小冊子を読めば、

✔ これからやらなければならない手続は何か?
✔ 何から手をつければいいのか?
✔ 誰に相談したらいいのか、どんな機関なら安心なのか、それを見分ける方法は?
✔ 遺産分けの際に、もめたときはどうすればいい?
✔ 遺言書が見つかったら?
✔ 万が一、借金が見つかったら?
✔ 知らないと損する手続、知って得する手続

などが、簡単にご理解できちゃいます。

相続について、やさしく、分かりやすくマンガで解説したオリジナル小冊子です。

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オリジナル小冊子のお申し込みはご予約・お問い合わせフォームにて受け付けております。

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