森川大史の相続ブログ

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月別:4月2016

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

亡くなった人(被相続人)の財産は遺言がなかれば、法定相続分)で分配されることになりますが、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することもできます。

 

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書は、不動産の登記・預貯金の名義変更・相続税申告に使用するだけでなく、相続人間の遺産分割に関する合意を確定する書類です。

遺産分割協議書を作成するにあたり、いくつか注意点がありますので、ご紹介させていただき舞う。

 

  1. 遺産分割協議は相続人全員で行い、成年後見人や特別代理人が必要になる場合もあります。なお印鑑は全て実印となります。
  2.  

  3. 財産・債務は、もれなく記載しなければいけません。なお、生命保険金・死亡保険金は保険金受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議書には記載しません。
  4.  

  5. 遺産分割後に追加で財産が出てきた場合、再び遺産分割協議を行う必要があります。なお遺産分割協議書に、協議後に出てきた財産についてあらかじめ誰が相続するか決めておくこともできます。

 

遺産分割協議の流れ

遺産分割とは、被相続人の財産を相続人で分ける手続です。

被相続人が複数いて、かつ遺言を残さず亡くなった場合、相続発生によって、被相続人の財産は相続人全員で共有している状態になります。

そこで、共有状態となっている相続財産を具体的に配分していく手続きが必要となります。 この遺産分割手続きの流れを見ていきましょう!

  1. 被相続人の情報収集
    戸籍謄本などにより、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
  2. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍等から相続人を調査します。
  3. 相続財産の情報収集
    遺産分割協議書に記載する財産の情報を収集します。
    市役所で固定資産税課税台帳を取得すれば、所有不動産を一覧で把握できるので、非常に便利です。
  4. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
    相続人全員の合意があれば、指定相続分や法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
  5. 各相続人の署名・押印、保管
    各相続人は、住所、氏名を自署し実印を押印する。押印した実印の印鑑証明書と一緒に各相続人が保管

 

ちなみに、被相続人が生前に遺言を作成していたとしても、相続人全員がその遺言の内容を理解したうえで、この遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となります。

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