森川大史の相続ブログ

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遺産分割協議の流れ

遺産分割とは、被相続人の財産を相続人で分ける手続です。

被相続人が複数いて、かつ遺言を残さず亡くなった場合、相続発生によって、被相続人の財産は相続人全員で共有している状態になります。

そこで、共有状態となっている相続財産を具体的に配分していく手続きが必要となります。 この遺産分割手続きの流れを見ていきましょう!

  1. 被相続人の情報収集
    戸籍謄本などにより、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
  2. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍等から相続人を調査します。
  3. 相続財産の情報収集
    遺産分割協議書に記載する財産の情報を収集します。
    市役所で固定資産税課税台帳を取得すれば、所有不動産を一覧で把握できるので、非常に便利です。
  4. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
    相続人全員の合意があれば、指定相続分や法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
  5. 各相続人の署名・押印、保管
    各相続人は、住所、氏名を自署し実印を押印する。押印した実印の印鑑証明書と一緒に各相続人が保管

 

ちなみに、被相続人が生前に遺言を作成していたとしても、相続人全員がその遺言の内容を理解したうえで、この遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となります。

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