複数の遺言書がでてきたら?
父親が亡くなりました。
私は、生前に父に遺言書を書いてもらっていました。
ですが、姉もまた遺言書を書いてもらっていたようです。
一体、どの遺言書が有効なのでしょうか?
このように複数の遺言が出てきた場合、遺言書の日付をチェックしてみてください。
その内容に矛盾があるときは、原則として日付の新しい遺言書が有効になります。
また、異なる遺言書の内容が大きく異なるときも最新の日付のものが有効になります。
ただし、すべての遺言書に日付が入っていなかったり、押印がなかったりする場合は、すべて無効となりますので、注意してくださいね。
遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類がありますが、有効かどうかは種類とは関係ありません。
「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われるかもしれませんが、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。
こちらもやはり最新の日付のものが有効となります。
2016年6月6日 10:42 PM|相続