森川大史の相続ブログ

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相続時精算課税

「相続時精算課税」は、生前に財産を相続人に贈与し、相続税が課税された時に、それまでに贈与した分を相続財産に加算して相続税を計算し、精算する制度です。

この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。

一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与へ戻ることができなくなりますので、注意が必要です。

この制度を利用するには、以下のような条件があります。

・贈与者が60歳以上の親であること

・受贈者は贈与者の20歳以上の推定相続人又は孫であること

この相続時精算課税には、メリットもデメリットありますので、よくよく注意して選択してください。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

(メリット1)2500万円まで無税で贈与できる

(メリット2)早めに多くの財産を贈与できる
相続税がかからないと思われるケースでは、使い勝手位のいい制度だといえます。

(メリット3)値上がりする可能性が高い財産を贈与することで節税が可能
相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。例えば、所有している土地が将来値上がりすることが予想される場合には、将来値上がりした時点で相続税を課されるよりは値上がり前に贈与すれば節税が期待できます。

(メリット4)収益物件の贈与で節税が可能
賃貸アパート、賃貸マンションを生前贈与として賃料の収入は受贈者のものとなるので、相続財産を減らす効果はあります。

 

(デメリット1)暦年贈与が使えなくなる
相続時精算課税制度を一度選択すると、撤回することができまません。
そのため、暦年贈与を使うことができなくなります。

(デメリット2)小規模宅地等の特例と併用できない
相続時精算課税を使って土地を贈与した場合、その土地に対して小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。

相続時精算課税の活用に当たっては、慎重なシミュレーションが必要になります。

専門家に相談して、慎重に検討することをおすすめ致します。

 

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