森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

固定資産税の過徴収20年分の還付

先日、ある物件の相続税評価額を計算していると、

「この固定資産税評価額、間違っているんじゃないか?」

ということに気付きました。

というのも、本来であれば、固定資産税評価額は相続是評価額よりも低くなるのですが、

この物件については逆になってしまったからです。

後日、区役所の固定資産税課に出向き、職員の方に

「この物件の評価額がおかしいので、確認してみてほしい。」と伝えました。

早速、職員の方がコンピューターを開いて評価額を確認したところ、

「固定資産税評価の計算で採用すべき路線価を誤っていた。」ということが判明しました。

結果、過去20年分の過徴収分の固定資産税が還付されることになりました。

20年分の過徴収分が返ってくるということで、大喜びした訳ですが、全てのケースで20年還付されるわけではありません。

まず、地方税法では、徴収し過ぎた税金(還付金)の請求権は5年で消滅時効になると定められています。

つまり、課税当局の誤り(課税ミス)によるものであれば、5年遡って還してもらえます。

さらに、その誤りが「重大な錯誤」である場合には、10年20年の還付をしてもらえる可能性があります。

「重大な錯誤」に関する還付期間ですが、これは各自治体によって設定している期間が異なるようで、10年のところもあれば20年のことろもあり、または、設定していない自治体もあるそうです。

幸い、広島市は還付の最長期間を20年に設定しているみたいで、今回は20年分の過徴収税額が還付される運びとなりました。

固定資産税は、賦課課税方式(納付すべき税額の確定が,租税行政庁の 処分によってなされる方式)を採用していますので、

市から送られてくる納税通知書を見て見直す必要あります。

ちなみに、当事務所では、相続税の申告を依頼していただいた方につきましては、

固定資産税のチェックも並行して行うようにしておりますので、お気軽にご相談ください。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ