固定資産税の過徴収20年分の還付
先日、ある物件の相続税評価額を計算していると、
「この固定資産税評価額、間違っているんじゃないか?」
ということに気付きました。
というのも、本来であれば、固定資産税評価額は相続是評価額よりも低くなるのですが、
この物件については逆になってしまったからです。
後日、区役所の固定資産税課に出向き、職員の方に
「この物件の評価額がおかしいので、確認してみてほしい。」と伝えました。
早速、職員の方がコンピューターを開いて評価額を確認したところ、
「固定資産税評価の計算で採用すべき路線価を誤っていた。」ということが判明しました。
結果、過去20年分の過徴収分の固定資産税が還付されることになりました。
20年分の過徴収分が返ってくるということで、大喜びした訳ですが、全てのケースで20年還付されるわけではありません。
まず、地方税法では、徴収し過ぎた税金(還付金)の請求権は5年で消滅時効になると定められています。
つまり、課税当局の誤り(課税ミス)によるものであれば、5年遡って還してもらえます。
さらに、その誤りが「重大な錯誤」である場合には、10年20年の還付をしてもらえる可能性があります。
「重大な錯誤」に関する還付期間ですが、これは各自治体によって設定している期間が異なるようで、10年のところもあれば20年のことろもあり、または、設定していない自治体もあるそうです。
幸い、広島市は還付の最長期間を20年に設定しているみたいで、今回は20年分の過徴収税額が還付される運びとなりました。
固定資産税は、賦課課税方式(納付すべき税額の確定が,租税行政庁の 処分によってなされる方式)を採用していますので、
市から送られてくる納税通知書を見て見直す必要あります。
ちなみに、当事務所では、相続税の申告を依頼していただいた方につきましては、
固定資産税のチェックも並行して行うようにしておりますので、お気軽にご相談ください。
2016年9月29日 5:15 PM|相続税